○鎌ケ谷市不適合建築物取扱要領
平成20年3月31日
訓令第22号
鎌ケ谷市不適合建築物取扱要領(平成2年鎌ケ谷市訓令第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、鎌ケ谷市建築基準法施行細則(平成2年鎌ケ谷市規則第22号。以下「細則」という。)第19条に規定する不適合建築物に関する取扱いについて定めるものとする。
(台帳の交付)
第2条 不適合建築物台帳(細則第19条に規定する不適合建築物台帳をいう。以下「台帳」という。)は、基準時における敷地ごとに正本1部、副本3部を提出させ、所定の審査を行い、千葉県建築指導課長及び東葛飾地域整備センター柏整備事務所長(以下「県」という。)へ各1部送付するとともに申請者に1部を交付しなければならない。
(不適合建築物台帳の整備)
第3条 建築住宅課長は、台帳を備え、基準時における不適合建築物の敷地、用途、棟別建築物、各室別用途、機械、危険物、不適合条項等及び基準時以降における増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え、移転、除却、用途変更等(以下「増築等」という。)による建築等の推移を詳細に把握できるように整備しておかなければならない。
(台帳の保存)
第4条 台帳は、永久保存とし、番号を付し、増築等のたびに所要事項を記入し、経過を明らかにしておかなければならない。
(台帳の記載方法)
第5条 台帳の審査及び変更による補正、書き替え、追記、現地調査等に関する取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 台帳の審査は、記載事項を確かめ、現地において敷地、建築物、作業の内容、機械、危険物等を現地調査し、支障の有無を確認すること。
(2) 建築主の申出又は増築等の確認に伴い、台帳の変更、書き替え又は追記をするときは、交付してある台帳を提出させ、台帳の記載事項を変更し、必要に応じて不適合建築物台帳補正書(別記様式)により変更しておくこと。
(3) 台帳の記載事項を変更した場合は、その旨を県へ通知すること。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
