○鎌ケ谷市木造住宅耐震相談及び耐震診断実施要綱

平成18年3月20日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震時における住宅の安全性の向上を図るため、予算の範囲内において、木造住宅の耐震相談及び耐震診断(以下「相談会」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震相談 木造住宅の耐震に関する相談をいう。

(2) 耐震診断 国土交通省監修の木造住宅の耐震精密診断と補強方法に定めるわが家の耐震診断に基づく診断(図面上で行う診断)をいう。

(対象住宅)

第3条 相談会の対象となる木造住宅は、次の各号のいずれにも該当する建築物とする。ただし、相談会は、1住宅につき1回とする。

(1) 市内に現に存する建築物であること。

(2) 自己の所有する建築物であること。

(3) 在来軸組み工法、伝統的構法又は枠組み壁工法(ツーバイフォー工法)で建築された建築物であること。

(4) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(5) 一戸建ての建築物であって、居住の用に供する部分の床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上を占めるものであること。

(6) 地上2階建て以下(地階があるものは除く。)であること。

(費用)

第4条 相談会に申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)の相談会に係る費用は、無料とする。

(相談会の参加希望者の公募)

第5条 相談会の実施日、耐震相談の実施件数等の詳細は、広報かまがや、鎌ケ谷市ホームページ等により公表し、相談会の参加希望者を公募するものとする。

(相談会の申込み)

第6条 申込者は、原則として相談会の開催日の2週間前までに相談会担当課の窓口での申込み又は電話若しくは電子メールによる申込みをするものとする。

2 市長は、申込者が前項の規定による申込みを行うときは、耐震相談を受けようとする住宅の平面図(以下「図面」という。)の所有の有無を確認するものとする。

3 申込者は、図面を所有していない場合であって、当該図面を作成することが困難であるときは、鎌ケ谷市無料耐震相談会図面作成依頼書(別記第1号様式)により、当該図面の作成を市長に依頼することができる。

4 市長は、前項の規定による依頼があったときは、耐震相談に係る木造住宅を訪問し、相談会に要する図面を作成するものとする。

5 前項に規定する図面を作成するために耐震相談に係る木造住宅を訪問する本市の職員は、本市の職員であることを証する身分証明書を提示するものとする。

(相談会の開催通知)

第7条 市長は、前条第1項に規定する相談会の申込みがあったときは、相談会を開催する日の3日前までに、鎌ケ谷市無料耐震相談会開催通知書(別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(庶務)

第8条 相談会の庶務は、相談会担当課が行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年10月25日告示第93号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市木造住宅耐震相談及び耐震診断実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市木造住宅耐震相談及び耐震診断実施要綱

平成18年3月20日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)