○鎌ケ谷市違反建築物等事務処理要綱
平成7年3月30日
訓令第6号
鎌ケ谷市違反建築物等事務処理要綱(平成2年鎌ケ谷市訓令第13号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及びその他関係法令(以下「法令」という。)の規定に違反する建築物(建築設備を含む。)又は工作物(以下「違反建築物等」という。)の是正指導に関する処理方針等を定め、事務の適正かつ合理的な運用を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この要綱は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第148条第1項各号に規定する建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)について適用するものとする。
(処理上の原則等)
第3条 違反処理は、時期を失しないよう迅速、正確かつ積極的に処理し、不公平な指導及び処分にならないよう十分に留意しなければならない。
2 違反処理に当たっては、適切な判断を下せるよう法令を十分研さんし、これらの総合的な運用を図るとともに、関係各機関と連係を密にしなければならない。
3 違反処理に当たっては、その建築物等の工事が完了すると是正指導に多大な時間を要することとなるので、工事期間中に是正を完了させるように努めるものとする。
4 違反建築物等の是正指導状況は、文書にて適切に管理するとともに、現場の状況を常時監視するものとする。
第2章 建築パトロール
(建築パトロール)
第4条 建築パトロールは、工事中の建築物等の現場立入調査を行い、法令違反を発見した場合は、違反建築物等の建築主(築造主を含む。)、設計者、施工業者、工事監理者等(以下「建築主等」という。)に対し、適切な指導を行い、また違反の発生を未然に防止することを目的とする。
(実施計画)
第5条 建築住宅課長は、総合的に建築パトロールの年間計画を立て、パトロールの方法、地域、目標等を定めるものとする。
2 前項の計画を策定するに当たっては、必要に応じ、関係官公署及び各課等との連絡を図るものとする。
(実施方法)
第6条 建築パトロールは、建築監視員その他の職員を含めた複数の職員で行うものとし、建築住宅課長は、必要に応じて千葉県知事が委嘱した建築監視モニター(以下「監視モニター」という。)の協力を得るものとする。
2 建築パトロールは区域内を広範囲に巡回し、工事中の建築物等を重点的に立入調査を行うものとする。
第3章 違反建築物等の指導方法
(通報等に対する処理方法)
第7条 住民、監視モニター又は他の官公署から違反建築物等に係る通報等を受けたときは、直ちに現地調査を行う等適切な処理をするものとする。
(違反建築物等に対する指導方法)
第8条 違反の恐れのある建築物等を発見したときは、その実態に応じて、効果的な処理をするため、次に定める段階的な措置をとるものとする。
(2) 通知書又は通知票の指示に応じない場合は、再度現場調査を実施して違反事項を確定し、建築主等に対して違反の内容及び法律根拠を説明し、口頭により工事の停止を指示して再度通知書を手交し、また建築主等が不在で通知書を手交できないときは、工事現場に勧告票(別記第3号様式)を貼付し、出頭を指示するものとする。
(4) 通知書、通知票、勧告票又は再通知書の指示により出頭してきた者から事情を聴取するものとする。
第4章 違反建築物等の措置方法
2 前項の命令をしたときは、命令に係る建築物等又は建築物等の敷地内に法第9条第13項の規定により、鎌ケ谷市建築基準法施行細則(平成2年鎌ケ谷市規則第22号。以下「細則」という。)第5条で規定する標識を設置するものとする。
(使用禁止又は使用制限)
第10条 違反建築物等を使用することにより、周囲の環境を著しく害する恐れがある場合、保安上危険である場合又は違反是正が困難となる場合で、緊急を要すると認めるときは、法第9条第7項の規定により、建築主、所有者、管理者又は占有者に対して仮使用禁止・使用制限命令書(別記第10号様式)で、仮に、使用禁止又は使用制限を命ずるものとする。
2 提出された誓約書の是正期限までに是正工事を完了させるべく、監視体制を強化するものとするが、当該是正工事は、中止命令に係る工事とはみなさない。
2 市長は、公益上放置できないと認められるときは、法第9条第1項の規定による措置を措置命令書(別記第16号様式)により、命ずるものとする。
3 前項の命令をしたときは、法第9条第2項を準用する。
(告発)
第14条 市長は、前条までの措置に従わず、著しく悪質なものについて、所轄警察署長に告発するものとする。
(行政代執行)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、法第9条第12項の規定により行政代執行を行うものとする。
(違反建築物等の設計者等に対する措置)
第16条 市長は、法第9条第1項又は同条第10項の命令を発したときは、命令に係る建築物等の設計者等を監督する建設大臣又は都道府県知事に対して、法第9条の3第1項の規定により違反建築物に関与した者について(別記第17号様式)で、通知するものとする。
第5章 措置の終了
(違反是正措置の終了)
第17条 市長は、違反建築物の是正終了の報告を受けたときは、現場検査を行い、是正完了と認めたときは、次の各号の措置を採り、是正措置を終了する。
(1) 命令を発しているときは、建築主等に対し、命令解除通知書(別記第18号様式)により、速やかに命令を解除するものとする。
(3) 標識を設置している場合は、速やかに撤去しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の鎌ケ谷市違反建築物等事務処理要綱第12条から第16条の規定により事務処理を行っているものについては、なお従前の例による。
(鎌ケ谷市違反建築物等事務処理要綱の廃止)
3 鎌ケ谷市違反建築物等事務処理要綱(平成2年鎌ケ谷市訓令第13号)は、廃止する。
附則(平成17年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市違反建築物等事務処理要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。


















