○鎌ケ谷市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱

平成27年5月29日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)で使用する用語の例による。

(事前申請)

第3条 法第5条第1項から第7項まで又は法第8条の規定により認定の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請を行う前に、長期優良住宅建築等計画(法第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)及び長期優良住宅維持保全計画(法第5条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画をいう。以下同じ。)が法第6条第1項第1号に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかについて、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)が行う確認を受けることができる。

2 申請者は、前項の規定による確認を登録住宅性能評価機関が行う設計住宅性能評価(品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。以下同じ。)(限界耐力計算(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第82条の5に規定する構造計算をいう。)による場合を除く。以下同じ。)の申請と併せて受けることができる。

3 申請者は、第1項の確認を受けた場合は、登録住宅性能評価機関が発行する長期使用構造等であると確認した結果を記載した書類(以下「確認書」という。)の交付を受けるものとする。

4 申請者は、第2項の設計住宅性能評価を受けた場合は、登録住宅性能評価機関が発行する長期使用構造等であると確認した結果が記載された性能評価書の交付を受けるものとする。

(認定の申請)

第4条 申請者は、規則第2条第1項又は第8条の申請書(以下「申請書」という。)の正本1通及び副本1通に同項に規定する添付図書を添え、申請書及び規則第2条各表に規定する付近見取図(以下「概要書」という。)を併せて市長に提出するものとする。

2 申請者は、前条第1項の確認を受けた場合は、申請書の正本、副本及び概要書に当該確認を行った登録住宅性能評価機関が確認を行った旨の押印がある添付図書を市長に提出するものとする。

3 申請者は、前条第1項の確認を受けた場合は、申請書の正本、副本及び概要書に確認書又はその写しを添付するものとする。

4 申請者は、前条第2項の規定による設計住宅性能評価を受けた場合は、申請書の正本、副本及び概要書に性能評価書又はその写し及び当該設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機関が当該設計住宅性能評価を終了した旨の押印がある添付図書を市長に提出するものとする。

5 申請者は、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合は、当該確認済証の写しを添付するものとする。

6 申請者は、新築時等に建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けている場合は、当該検査済証の写しを添付するものとする。

7 法第6条第2項の規定による申出をしようとする者は、前各項に定める認定の申請に必要な書類のほか、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書の正本1通及び副本2通を併せて市長に提出するものとする。

8 法第6条第2項の規定による申出をしようとする者は、同項の規定により提出する長期優良住宅建築等計画が建築基準法第6条第5項に規定する構造計算適合性判定の対象となる建築物に係る長期優良住宅建築等計画であるときは、構造計算適合性判定結果通知書(建築基準法第6条第8項に規定する通知書をいう。)の写しを添付するものとする。

(計画の通知)

第5条 市長は、法第6条第2項の規定による書類の提出を受けた場合は、長期優良住宅建築等計画通知書(別記第1号様式)に長期優良住宅建築等計画を添えて建築主事又は建築副主事に通知するものとする。

(認定しない旨の通知)

第6条 市長は、法第5条第1項から第7項まで又は法第8条の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が法第6条第1項各号に規定する基準に適合しない場合は、長期優良住宅建築等計画等を認定しない旨の通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(承認しない旨の通知)

第7条 市長は、法第10条に規定する承認をしない場合は、長期優良住宅建築等計画等に係る地位の承継を承認しない旨の通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請をした者、法第8条第1項、法第9条第1項若しくは法第9条第3項の規定による変更認定の申請をした者又は法第10条の規定による承認の申請をした者は、当該申請に係る認定、変更認定又は承認を受ける前に当該申請を取り下げようとする場合は、長期優良住宅建築等計画等認定等申請取下届(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(建築等の取りやめ)

第9条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめようとする場合は、認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(別記第5号様式)に認定通知書(規則第6条に規定する通知書をいう。)又は変更認定通知書(規則第9条に規定する通知書をいう。)及び申請書の副本を添付し、市長に申し出なければならない。

(報告の徴収)

第10条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築の工事を完了したときは、速やかに認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(別記第6号様式)に必要な図書を添えて、市長に報告しなければならない。

2 認定計画実施者は、法第12条の規定による報告を求められた場合は、速やかに認定長期優良住宅建築等計画等に基づく建築又は維持保全に関する報告書(別記第7号様式)に必要な図書を添えて、市長に報告するものとする。

(改善命令)

第11条 市長は、法第13条の規定により改善に必要な措置を命ずるときは、認定長期優良住宅建築等計画等に関する改善命令書(別記第8号様式)により行うものとする。

(認定の取消し)

第12条 市長は、法第14条第2項の規定による認定の取消しの通知は、認定長期優良住宅建築等計画等の認定取消通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第32号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月20日告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年9月27日告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月26日告示第19号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱

平成27年5月29日 告示第70号

(令和6年4月1日施行)