○鎌ケ谷市狭あい道路整備事業助成金等交付要綱

平成3年9月25日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市狭あい道路整備要綱(平成7年鎌ケ谷市告示第24号。以下「整備要綱」という。)第7条の規定による助成金及び奨励金(以下「助成金等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金等の額)

第2条 助成金の額は、別表第1に掲げるところにより算定した額とする。

2 奨励金の額は、別表第2に掲げるところにより算定した額とする。

3 前2項の規定により算定した額に、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 整備要綱第6条第2項の規定により工事完了届が受理され、助成金等の交付を受けようとする建築主等(整備要綱第2条第5号に規定する「建築主等」をいう。以下同じ。)は、狭あい道路整備事業助成金等交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、現地確認を行い、その内容を審査し、助成金等の交付の可否を決定したときは、狭あい道路整備事業助成金等交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により建築主等に通知するものとする。

(請求)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた建築主等が、助成金等の交付を受けようとするときは、狭あい道路整備事業助成金等交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、建築主等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金等の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金等の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、助成金等の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に基づく助成金等の交付決定の内容、若しくは条件又は法令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により助成金等の交付決定を取り消したときは、狭あい道路整備事業助成金等交付決定取消通知書(別記第4号様式)により建築主等に通知し、又は既に助成金等が交付されているときは、狭あい道路整備事業助成金等返還命令書(別記第5号様式)により当該助成金等の交付を受けた者に命じるものとする。

この要領は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年3月23日告示第26号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

工作物撤去

(生垣・四つ目垣)・フェンス

5,000円/m2

②石造塀

15,000円/m2

③コンクリート塀・ブロック塀・その他

13,000円/m2

樹木の移設

根本周20cm以上で高さ1.9m以上のもの 14,000円/本

擁壁の撤去

①高さ0.5m以上1.5m未満

37,000円/1m当たり

②高さ1.5m以上3.0m未満

117,000円/1m当たり

③高さ3.0m以上

174,000円/1m当たり

※100万円を限度とする。

別表第2(第2条関係)

後退用地に対する奨励金

3,636円/m2

角切り用地に対する奨励金

3,636円/m2

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鎌ケ谷市狭あい道路整備事業助成金等交付要綱

平成3年9月25日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)