○鎌ケ谷市ブロック塀等安全対策推進要綱
平成30年11月27日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市耐震改修促進計画に基づき、災害を未然に防止し、安全で快適なまちづくりを推進するため、通学路、災害の発生時の避難路その他道路に面し、倒壊のおそれのあるブロック塀等の安全対策を推進することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 ブロック塀等とは、土地に定着する工作物であって、組積造、補強コンクリートブロック造その他の構造により築造された塀又は土留めをいう。
(1) 組積造の塀 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第3章第4節に規定する構造方法
(2) 補強コンクリートブロック造の塀 政令第3章第4節の2に規定する構造方法
(3) 前2号に掲げる塀以外の塀又は土留め 市長が別に定める構造方法
2 既存の組積造又は補強コンクリートブロック造による塀であって、政令の規定に適合しない構造のもの又は劣化の著しいものを所有する者(所有する者から管理を委託された者を含む。)は、除却、高さの低減等の措置を講じ、政令の規定に適合しない箇所等の改善を図るものとする。
(安全対策の推進)
第4条 市長は、ブロック塀等の安全対策を推進するために、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 広報紙等を用いたブロック塀等に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 点検調査等を行うためのブロック塀等の点検週間及びパトロールに関すること。
(3) ブロック塀等を築造する工事の把握及び確認並びに当該工事を行う者(以下「建築主等」という。)に対しての適切な助言及び指導に関すること。
(4) 既存のブロック塀等の把握及び実態調査に関すること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する申請時のブロック塀等の計画の有無の確認、当該ブロック塀等の設計図書の添付の指導並びに申請書に記載する事項の助言及び指導に関すること。
(6) 法第6条第1項に規定する確認済証の交付時のパンフレット等の添付及び建築主等に対する第3条に規定する構造方法等の指導に関すること。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、ブロック塀等の安全対策の推進に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。