○鎌ケ谷市空き家バンク実施要綱

令和4年11月2日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市内の空き家を有効活用し、良好な生活環境の保全、地域の活性化及び市内への定住の促進等を図るために実施する鎌ケ谷市空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)の制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人若しくは法人が建築又は取得し、現に使用していない(近日中に使用しなくなる予定のものを含む。)住宅、店舗、事務所、倉庫及びその敷地又は建物の跡地で、市内に存するものをいう。ただし、民間事業による賃貸や分譲等を目的とする建物及び土地を除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、市内への定住等を目的として、空き家の利用を希望する者に対し紹介する制度をいう。

(4) 協定事業者 協定事業者は、鎌ケ谷市と鎌ケ谷市空き家バンクにおける媒介等に関する協定を締結している一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会市川支部とする。

(適用上の注意)

第3条 この要綱の規定は、空き家バンク以外の空き家の取引を妨げるものではない。

(物件登録申込み等)

第4条 空き家バンクへ空き家の情報を登録しようとする所有者等(以下「登録申込者」という。)は、鎌ケ谷市空き家バンク物件登録申込書(別記第1号様式)及び鎌ケ谷市空き家バンク物件登録カード(別記第2号様式。以下「物件登録カード」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 当該空き家の所在地が確認できる書類(地図、案内図等)

(2) 当該空き家の状態が確認できる写真

(3) 当該空き家の所有者等であることが確認できる書類

(4) 登録申込者が当該空き家の所有者等本人であることが確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による物件登録の申込みがあったときは、その内容の審査及び当該空き家の現地調査により、適当であると認めたときは、鎌ケ谷市空き家バンク物件登録台帳(以下「物件登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による物件登録をしたときは、鎌ケ谷市空き家バンク物件登録完了通知書(別記第3号様式)により、登録申込者に通知するものとする。

4 物件登録の期間は、第2項の規定による登録をした日から起算して2年を経過する日が属する年度の末日まで(以下「物件登録期間」という。)とする。

5 前各項の規定は、物件登録の更新について準用する。

6 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクに登録することが適当であると認めるものについて、当該空き家の所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。

(物件登録の要件)

第5条 市長は、物件登録の申込みのあった空き家のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、物件登録を行わないものとする。

(1) 既に宅地建物取引業者に媒介等を依頼している空き家

(2) 特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。)のほか、老朽化が著しい又は大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。)が必要である等、現状態のまま不動産流通することが不適当である空き家

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める空き家

(物件登録事項の変更)

第6条 第4条第3項の規定による通知を受けた者(以下「物件登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、鎌ケ谷市空き家バンク物件登録変更届(別記第4号様式)に変更箇所を記載した物件登録カードを添えて、遅延なく市長に届け出なければならない。

(物件登録の取消し)

第7条 物件登録者は、物件登録の取消しを申し出るときは、鎌ケ谷市空き家バンク物件登録取消申出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは、物件登録を取り消すものとする。

(1) 前項の規定による申出書が提出されたとき。

(2) 協定事業者からの報告により、売買契約又は賃貸借契約(以下「契約」という。)の締結が確認されたとき。

(3) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(4) 物件登録期間が経過したとき。ただし、改めて物件登録申込みを行うことにより利用登録の更新をした場合はこの限りではない。

(5) 虚偽その他不正な手段により物件が登録されたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録されていることが適当でないと市長が認めるとき。

3 市長は、前項第3号から第6号までの規定により物件登録を取り消したときは、鎌ケ谷市空き家バンク物件登録取消通知書(別記第6号様式)により、当該物件登録者に通知するものとする。

(空き家の情報の公開)

第8条 市長は、インターネット等による空き家バンクへの掲載その他適切な方法により、物件登録カードに記載された事項及び物件登録台帳に登録された情報のうち、次に掲げる事項を公開するものとする。

(1) 登録番号

(2) 契約種別及び希望価格

(3) 物件所在地(地番を除く。)及び主要施設等までの距離

(4) 物件概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(利用者の要件)

第9条 空き家バンクを利用し、空き家の紹介を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住宅の場合は、定住し又は定期的に滞在し、地域住民と協調し、地域の活性化に寄与できる者

(2) 店舗、事務所及び倉庫等の場合は、有効に活用し、地域住民と協調し、地域の活性化に寄与できる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる者は、空き家バンクを利用することができない。

(1) 鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等(以下「暴力団等」という。)、暴力団等の活動の利益になる行為を行う者又は暴力団等と密接な関係を有する者

(2) その他市長が適当でないと認めた者

(利用登録の申込み等)

第10条 空き家バンクの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、鎌ケ谷市空き家バンク利用登録申込書(別記第7号様式)に鎌ケ谷市空き家バンク利用登録カード(別記第8号様式。以下「利用登録カード」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、鎌ケ谷市空き家バンク利用登録台帳(以下「利用登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による利用登録をしたときは、鎌ケ谷市空き家バンク利用登録完了通知書(別記第9号様式)により、利用希望者に通知するものとする。

4 利用登録の期間は、第2項の規定による登録をした日から起算して2年を経過する日が属する年度の末日まで(以下「利用登録期間」という。)とする。

5 前各項の規定は、利用登録の更新について準用する。

(利用登録事項の変更)

第11条 前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、鎌ケ谷市空き家バンク利用登録変更届(別記第10号様式)に変更箇所を記載した利用者登録カードを添えて、遅延なく市長に届け出なければならない。

(利用登録の取消し)

第12条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消すものとする。

(1) 利用登録者から鎌ケ谷市空き家バンク利用登録取消申出書(別記第11号様式)の提出があったとき。

(2) 協定事業者からの報告により、契約の締結が確認されたとき。

(3) 利用登録期間を経過したとき。ただし、改めて利用登録申込みを行うことにより利用登録の更新をした場合はこの限りでない。

(4) 虚偽その他不正な手段により利用登録がされたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録されていることが適当でないと市長が認めるとき。

2 市長は、前項第3号から第5号までの規定により利用登録を取り消したときは、鎌ケ谷市空き家バンク利用登録取消通知書(別記第12号様式)により、利用登録者に通知するものとする。

(物件登録者と利用登録者との交渉等)

第13条 市長は、物件登録者と利用登録者の間で行う、物件に関する売買又は賃貸の媒介をする行為には関与せず、協定事業者に依頼するものとする。

2 市長は、前項に規定する協定事業者に対し、物件登録カード及び利用登録カードの写しを送付するものとする。

(紛争等の処理)

第14条 物件登録者、利用登録者又は協定事業者の間で紛争等が生じた場合は、当事者間で解決するものとし、市はこれに関与しない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行の日前においても、鎌ケ谷市空き家バンク実施要綱の実施に関し必要な準備行為をすることができる。

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鎌ケ谷市空き家バンク実施要綱

令和4年11月2日 告示第123号

(令和5年1月1日施行)