○鎌ケ谷市汚水適正処理連絡会議設置規程
平成15年2月6日
訓令第1号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市の汚水処理事業の推進に当たり、各事業間の連絡調整を行うとともに、事業の円滑な執行を図るため、鎌ケ谷市汚水適正処理連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 各種汚水処理施設整備事業間の調整
(2) その他汚水事業を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議の委員は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、下水道課長をもって充て、連絡会議を主宰する。
3 副会長は、クリーン推進課長をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
5 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 連絡会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(協力要請)
第5条 連絡会議の会長は、必要があると認めるときは、関係者に連絡会議への出席及び資料の提出等を要請することができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、都市建設部下水道課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、連絡会議に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年3月14日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
会長 | 下水道課長 |
副会長 | クリーン推進課長 |
委員 | 企画財政課長 |
環境課長 | |
都市計画課長 |