○公共下水道認可区域内の私道に公共下水道管を布設する場合の取扱い要綱
平成2年5月7日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道認可区域内の私道に対して、一定の基準を設けて公共下水道管の布設を行い、私道に面した家屋の水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(公共下水道管を布設する私道の条件)
第2条 市において公共下水道管を布設する私道は、当該道路が接続する公道又は私道に接続可能な公共下水道管が布設済であり、かつ次の条件を備えたものとする。
(1) 一般交通の用に供されている幅員1.8メートル以上の道路であること。ただし、幅員が1.8メートル未満であっても、公共下水道管の布設等に関し支障ないと認められる場合は、この限りでない。
(2) 当該道路に面した所有権の異なる家屋(公道に面した家屋を除く。)が2戸以上あり、かつ独立の生計を営む者があること。
(3) 敷地延長とみなされないものであること。
(4) 当該私道の所有者全員が、公共下水道管の布設を承諾していること。
(5) 新たに敷地造成を行い家屋を建設するものでないこと。
(申請)
第3条 この要綱の規定による公共下水道管の布設を希望する者は、代表者を定め、公共下水道管布設申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 公共下水道管布設希望者名簿(別記第2号様式)
(2) 土地所有者の公共下水道管布設承諾書(別記第3号様式)
(3) 私道位置図及び土地所有者の区画図
(4) 当該申請道路並びに隣接地を含む公図の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
(可否の決定)
第4条 市長は、公共下水道管の布設の申請があった場合は、必要な調査を行い、その可否を決定し、公共下水道管布設決定・却下通知書(別記第4号様式)により申請人の代表者に通知するものとする。
(工事の施行)
第5条 工事の施行は、前年度10月末日までに申請の完了したものについて実施することを原則とし、施行箇所は予算の範囲内で市長が定める。
(維持管理)
第6条 この要綱により私道に布設された公共下水道管の維持管理は、市長が行うものとする。
(工事の特例)
第7条 市長は、この要綱にかかわらず、自ら公共下水道管布設承諾書を得たものについては、工事を施行することができるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。



