○鎌ケ谷市下水道マンホール蓋デザイン使用に関する要綱
令和2年12月23日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が所有する鎌ケ谷市下水道マンホール蓋(以下「マンホール蓋」という。)のデザインを使用する際の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) デザイン 別図に定める図柄をいう。
(2) 物品 マンホール蓋のデザインを使用した商品、景品、商品等のパッケージその他これらに類するものをいう。
(使用承認)
第3条 マンホール蓋のデザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市下水道マンホール蓋デザイン使用承認申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 法令に違反し、若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(5) 本市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(6) 第6条各号に掲げる事項を遵守しない、又はそのおそれがあるとき。
(7) 暴力団、暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものが利用し、又はそのおそれがあるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がマンホール蓋のデザインの使用について不適当であると認めるとき。
3 市長は、マンホール蓋のデザインの使用を承認したときは、鎌ケ谷市下水道マンホール蓋デザイン使用承認書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
4 市長は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。
5 市長は、マンホール蓋のデザインの使用を承認しないときは、鎌ケ谷市下水道マンホール蓋デザイン使用不承認書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(1) 本市が主体となって実施する事業等で使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体が広報の目的で使用するとき。
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市内のものに限る。)が教育の目的で使用するとき。
(4) 鎌ケ谷市行事の共催及び後援に関する要綱(平成10年鎌ケ谷市告示第23号)第3条の規定又は鎌ケ谷市教育委員会行事の共催及び後援に関する規則(昭和48年鎌ケ谷市教育委員会規則第3号)第3条の規定により共催又は後援の承認を受けた事業で使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。
(使用承認期間)
第4条 前条第2項の規定による承認(以下「使用承認」という。)をすることができる期間(以下「使用承認期間」という。)は、使用を開始する日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。
(使用料)
第5条 マンホール蓋のデザインの使用に係る使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第6条 第3条第3項の規定による通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的及び用途以外に使用しないこと。
(2) 第3条第4項の規定による条件が付された場合、これに従うこと。
(3) マンホール蓋のデザインの色、形状等を正しく使用すること。ただし、単色で使用する場合は、色の変更をすることができる。
(4) 本市の下水道のイメージを傷つけないこと。
(5) マンホール蓋のデザインを使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) マンホール蓋のデザインに係る商標登録出願を行わないこと。
(7) 使用者は、物品が完成した後、速やかに市長にその物品を提出すること。ただし、物品の提出が困難である場合は、当該物品を記録した写真の提出をもって、これに代えることができる。
(違反等に対する取扱い)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者にその是正を申し入れることができる。
(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 第3条第4項の規定による条件に違反したとき。
(3) 第6条各号に掲げる事項を遵守しないとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認を取り消すことができる。
(1) 前項の規定による申入れを行った後、是正される見込みがないとき。
(2) 前項各号のいずれかに該当すると認める場合であって、緊急を要するとき。
3 市長は、前項の規定による使用承認の取消しにより使用者に生じた損害及び損失について、その賠償の責めを負わない。
(使用承認の変更)
第8条 使用者が、使用承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ鎌ケ谷市下水道マンホール蓋デザイン使用承認変更申請書(別記第4号様式)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用承認期間の更新)
第9条 使用者は、使用承認期間が満了した後、引き続きマンホール蓋のデザインを使用しようとするときは、使用承認期間の満了する日の1月前までに鎌ケ谷市下水道マンホール蓋デザイン使用承認期間更新申請書(別記第6号様式)により市長に申請し、承認を受けなければならない。
3 前項の規定による使用承認期間の更新をすることができる期間は、2年間を限度とする。
(免責)
第10条 市長は、マンホール蓋のデザインの使用により使用者又は第三者に生じた損害又は損失について、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別図(第2条関係)







