○鎌ケ谷市公園等サポーター制度実施要綱
平成22年3月26日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の庭となり、地域コミュニティの中心的施設となる都市公園、ふれあいの森及び緑地(以下「公園等」という。)を良好な状態に維持するため、個人又は団体等が管理を行う公園等サポーター(以下「サポーター」という。)制度の実施に関し、必要な事項を定め、市民との協働により親しみのある、安全・安心な公園等づくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱に定める用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号)に定める公園で、鎌ケ谷市が管理するものをいう。
(2) ふれあいの森 鎌ケ谷市みどりの条例(平成5年鎌ケ谷市条例第24号)第6条に規定するふれあいの森をいう。
(3) 緑地 市の管理する樹林地等をいう。
(4) 団体等 公園等の維持・管理に意欲のある団体(自治会、老人会、婦人会、子供会及び住民が自主的に組織する団体)及び市内に拠点を有する企業等をいう。
(活動内容)
第3条 サポーターが行う活動内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園等における利用マナーの普及活動
(2) 公園等の清掃、除草及び樹木の下枝払い
(3) 公園等における施設の点検及び不具合・危険箇所の報告
(4) その他目的の達成に必要な活動
2 サポーターが前項第4号の活動を行う場合は、事前に市と協議するものとする。
(委嘱)
第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適切と認めたときはサポーターとして委嘱するものとする。
(辞退及び休止)
第6条 サポーターは、活動の辞退又は休止を希望するときは、市長に公園等サポーター辞退(休止)届出書(別記第3号様式)を提出するものとする。
2 サポーターは、前項の休止を解除し、活動を再開しようとするときは、文書又は口頭により市長に申し出るものとする。
(活動期間)
第7条 サポーターの活動期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 前項に規定する期間の途中で、サポーターとなった者の活動期間は、委嘱の日から委嘱の日以後における最初の3月31日までとする。
3 前2項の活動期間満了後においても、引き続きサポーターの活動を希望する個人又は団体等は、文書又は口頭により市長に申し出るものとする。
(活動報告)
第8条 サポーターは、活動を行ったときは、原則として翌月末日までに公園等サポーター活動報告書(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。
(指導及び助言)
第9条 市長は、サポーターの活動内容を把握し、必要に応じ、指導及び助言を行うことができる。
(報償金)
第10条 市長は、サポーターに予算の範囲内で報償金を支給することができる。
2 報償金の額は、サポーターが活動する公園等1箇所について、その面積が100m2までを年額15,000円とし、その面積が100m2を超える毎に5,000円を加算するものとする。ただし、50,000円を限度額とする。
3 報償金は、活動期間が1年に満たないときは月割りにより算出するものとする。ただし、1月に満たないときは1月とみなして算出するものとする。
(報償金の支給)
第11条 市長は、サポーターの活動期間における最終の活動報告書の提出があったときは、その内容を確認のうえ、報償金を支給するものとする。
(報償金支給の取消等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、報償金の支給を取り消し、若しくは返還を求め、又はその額を変更することができる。
(1) サポーターが虚偽の報告をしたとき。
(2) サポーターが不誠実な行為をしたとき。
(3) サポーターが活動する公園等が廃止されたとき。
(4) その他報償金を支給する必要がなくなったとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。



