○鎌ケ谷市グリーンリサイクルバンク事業実施要綱
平成22年6月11日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の緑を守り、緑化を推進するため、鎌ケ谷市グリーンリサイクルバンク事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 樹木 樹木、草花及び苗木等
(2) 提供希望者 樹木を無償で提供することができる者
(3) 引取り希望者 引取った樹木を市内で植栽又は栽培することができ、かつ、営利又は第三者への譲渡を目的としない者
(事業内容)
第3条 市長は、提供希望者から引取り希望者へ樹木のあっせんを行うものとする。
(登録対象樹木)
第4条 登録対象樹木は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内において、植栽又は栽培されていること。
(2) 育成状態が良好であって、病害虫におかされていないこと。
(3) 庭木等として再活用できるものであること。
(4) 移植が可能であること。
(登録の方法)
第5条 提供希望者又は引取り希望者(以下「希望者等」という。)は、樹木提供(引取り)希望登録申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の台帳は、公園緑地担当課おいて閲覧に供するとともに、市ホームページに掲載するものとする。
(1) 提供希望者又は引取り希望者から樹木登録取消申出書(別記第5号様式)の提出があったとき。
(2) 第4条各号に掲げる要件のいずれかを欠いたとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(あっせん)
第10条 引取り希望書の内容を確認し、適当であると認めるときは、希望する樹木を所有する提供希望者をあっせんするものとする。
2 市長は、前項のあっせんは、文書又は口頭により行うものとする。
3 樹木の引渡し等に要する費用は、提供希望者と引取り希望者とが協議のうえ決定するものとし、その引渡し等に係る事故又は損害が発生したときの費用負担も同様とする。
(引取り報告)
第11条 樹木の引渡しを受けた者は、速やかに樹木引取り報告書(別記第7号様式)を市長に提出するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。






