○桜×鎌ケ谷=魅力アップ事業に係る桜の里親制度実施要綱

平成27年7月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の魅力向上を図るため、新鎌ケ谷地区から市制記念公園までの区間を中心とした区域において、桜×鎌ケ谷=魅力アップ事業に係る桜の里親制度(以下「桜の里親制度」という。)により市民と行政とが協働して桜の木を守り育てることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 桜の里親制度 桜×鎌ケ谷=魅力アップ事業に係る植樹等に要する費用の一部を本市に寄附した者が当該桜の木の管理の一部を行うことをいう。

(2) 桜の里親 桜の里親制度による桜の木の植樹等に要する費用の一部を本市に寄附し、当該桜の木の管理の一部を行う者をいう。

(桜の里親)

第3条 桜の里親になることができる者は、桜の里親制度の目的に賛同する市民並びに市内に事業所を有する法人及び団体とする。ただし、政党、政治団体、宗教団体等を除く。

2 桜の里親が管理する桜の木の本数は、1本とする。

3 桜の里親である者は、当該桜の里親に係る桜の木以外の桜の木の桜の里親となることができない。

(寄附金の額)

第4条 桜の里親が桜の里親制度により寄附する寄附金の額は、20,000円とする。

(申請)

第5条 桜の里親になろうとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間に、桜×鎌ケ谷=魅力アップ事業に係る桜の里親認定申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(認定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、認定の可否を決定し、第4条に規定する寄附金を納入した者を桜の里親に認定するものとする。ただし、申請者の数が市長が別に定める桜の里親になることができる桜の木の本数を超えるときは、抽選によるものする。

2 市長は、前項の規定により桜の里親を認定したときは、当該桜の里親の桜の木を指定し、当該桜の里親に対し、桜×鎌ケ谷=魅力アップ事業に係る桜の里親認定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(銘板)

第7条 市長は、前条第2項の規定により指定した桜の木に係る桜の里親が希望する氏名又は名称を表示した銘板を設置するものとする。ただし、次に掲げる名称は使用することができない。

(1) 政治活動、宗教活動及び個人の宣伝に係る名称

(2) 本市の公共性、中立性及び品位を損なう名称

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある名称

(4) 前3号に掲げるもののほか、銘板に表示することが適当でないと市長が認める名称

(所有権)

第8条 桜の里親制度に係る桜の木の所有権は、本市に帰属するものとする。

(管理)

第9条 桜の里親は、第6条第2項の規定により指定された桜の木の周囲の除草及び清掃による管理を行うことにより、当該桜の木の周囲を常に良好な状態にするよう努めるものとする。

2 市長は、桜の里親制度に係る桜の木の剪定、消毒その他の管理(前項に規定する管理を除く。)を行うものとする。

(再植)

第10条 市長は、桜の里親制度に係る桜の木が倒伏、枯死等により再植の必要が生じた場合は、本市の負担により再植するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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桜×鎌ケ谷=魅力アップ事業に係る桜の里親制度実施要綱

平成27年7月1日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)