○鎌ケ谷市学校評議員設置要綱
平成14年2月20日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 学校運営について、保護者や地域住民から幅広く意見を聞き、地域に開かれた特色ある学校づくりをより一層推進するため、鎌ケ谷市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年鎌ケ谷市教育委員会規則第1号)第10条に規定する学校評議員について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校の教育目標、教育計画や地域との連携の進め方等学校運営について意見を述べることができる。
(学校評議員の数及び任期)
第3条 学校に置く学校評議員の数は5人以内とし、校長が学校評議員推薦書(別記第1号様式)により推薦し、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、特に必要と認めた場合は、3年を限度とし再任することができる。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは学校評議員の職を解くことができる。
(守秘義務)
第4条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(意見聴取)
第5条 校長は、必要に応じ学校評議員に意見を求めるものとする。
2 校長は、必要に応じ学校評議員が一堂に会して意見交換を行い、意見を述べる機会を設けることができる。
(報告)
第6条 校長は、学校評議員に意見を求めたら、その結果について、実施後速やかに学校評議員実績報告書(別記第2号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
(謝金)
第7条 学校評議員には、予算の範囲内で謝金を支払う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。

