○鎌ケ谷市立学校職員安全衛生管理規程
平成23年3月25日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する学校職員の安全及び衛生の管理に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、学校職員とは、学校に常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員のうち常時勤務する職員をいう。
(市教育委員会の責務)
第3条 鎌ケ谷市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)は、法及びこの規程に定める事項に基づき、学校職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(校長の責務)
第4条 学校の校長(以下「校長」という。)は、法及び学校保健安全法並びにこの規程に定める事項を適切に実施し、学校職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
(学校職員の責務)
第5条 学校職員は、校長その他の安全衛生の業務に携わるものがこの規程に基づき講ずる安全及び健康の確保のための措置に協力するよう努めなければならない。
(鎌ケ谷市学校職員安全衛生委員会の設置)
第6条 学校職員の安全及び衛生に関する重要事項を総合的に調査審議するため、市教育委員会に鎌ケ谷市学校職員安全衛生委員会(以下「市委員会」という。)を置くことができる。
2 市委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、市教育委員会に対して意見を述べることができる。
(1) 学校職員の危険及び健康障がいを防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 学校職員の安全及び健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関する事項
(4) 第15条第1項の規定による市教育委員会への意見及び報告のうち特に重要と認められる事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の健康障がいの防止及び健康の保持増進に関する事項
(組織等)
第7条 市委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 生涯学習部長
(2) 生涯学習部の関係課長から市教育委員会が指名する者
(3) 校内安全衛生管理者の中から市教育委員会が指名する者
(4) 学校職員の代表の中から市教育委員会が指名する者
(5) 法第18条第4項において準用する法第17条第4項の規定による推薦に基づいた各学校の代表者から選ばれたもので市教育委員会が指名するもの
(6) その他必要に応じて市教育委員会が指名する者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第8条 市委員会に会長を置く。
2 会長は、生涯学習部長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長が欠け、又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第9条 市委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、3分の1以上の委員から請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 議長が必要に応じ指名する者は、会議に出席してこれらの者の所掌する業務の状況を報告し、又は意見を述べることができる。
6 市委員会の運営について必要な事項は、この規程で定めるもののほか市委員会が別に定める。
(庶務)
第10条 市委員会の庶務は、生涯学習部 学校保健担当課において処理する。
(健康管理医)
第11条 市委員会は、学校職員の安全と衛生を確保するために、健康管理医をおく。
2 健康管理医は、鎌ケ谷市職員安全衛生管理規程(平成9年鎌ケ谷市訓令第6号)第8条第2号に規定する産業医をもって充てることとする。
3 健康管理医は、次の各号に掲げる事項で医学に関する専門知識を必要とするものを行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく学校職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 学校職員の健康管理に関すること。
(3) 健康教育、健康相談他、学校職員の健康保持増進を図るための措置に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 学校職員の健康障がいの原因の調査、及び再発防止のための措置に関すること。
(校内安全衛生管理者の設置)
第12条 学校に校内安全衛生管理者を置く。
2 校内安全衛生管理者は、校長の職にある者をもって充てる。
3 校内安全衛生管理者は、校内衛生推進者を指揮するとともに次の各号に掲げる事項を統括管理する。
(1) 学校職員の危険及び健康障がいを防止するための措置に関すること。
(2) 学校職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他学校職員の健康保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、所属職員の安全及び衛生に関すること。
(校内衛生推進者の設置)
第13条 法第12条の2の規定により、学校に校内衛生推進者を置く。
2 校内衛生推進者は、教頭の職を含め2名以内の者を充てる。
3 校内衛生推進者は、校内安全衛生管理者の指揮の下に、次に掲げる事項の業務を担当する。
(1) 学校職員の健康障がいを防止するための措置に関すること。
(2) 学校職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他学校職員の健康保持増進のための措置に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の衛生に関すること。
(校内衛生委員会の設置)
第14条 学校職員の安全及び衛生に関する事項を推進するため、学校に校内衛生委員会(以下「校内委員会」という。)を置く。
2 校内委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、校長に対して意見を述べることができる。
(1) 学校職員の健康障がいを防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 学校職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障がいの防止及び健康の保持増進に関する事項
3 校内委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 校内安全衛生管理者
(2) 校内衛生推進者
(3) 養護教諭または、保健主事
(4) 学校職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから校長が指名する者
4 前項第4号の委員は、法第18条第4項において準用する法第17条第4項の規定による推薦に基づいて校長が指名する。
5 校内委員会の委員長は、校内安全衛生管理者をもって充てる。
6 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(教育委員会への報告)
第15条 校長は、毎年度4月30日までに、校内安全衛生委員会名簿(別記第1号様式)により委員の氏名等を市教育委員会に報告しなければならない。委員に変更があった場合も同様とする。
(職場環境)
第16条 校長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。
2 校長は、学校職員の安全と健康を確保するため、校舎の施設、設備等の執務環境において必要な改善を行う等適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(安全衛生教育)
第17条 校長は、学校職員に対し、その従事する業務に関する安全及び衛生の教育を行うとともに、安全衛生思想の啓発普及を図るものとする。
2 市教育委員会は、その所掌する業務に関する安全及び衛生の教育に関し、必要な指導又は助言に努めるものとする。
(秘密の保持)
第18条 学校職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、学校職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。

