○鎌ケ谷市通学路安全対策推進委員会設置規程

平成18年2月16日

訓令第4号

(設置)

第1条 児童、生徒が安心して登下校できるように、通学路の指定、改善及び保全に関する諸問題を検討し、通学路の安全対策を講じるため、鎌ケ谷市通学路安全対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、通学路の安全対策に関する次に掲げる事項を所掌する。

(1) 安全対策に関する施策の立案に関すること。

(2) 市、学校、市民、PTA、自治会等及び関係行政機関等との協働実施に関すること。

(3) 情報の収集に関すること。

(4) 要望等への対応に関すること。

(5) 担当部局間の調整に関すること。

(6) その他通学路の安全対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 生涯学習部長

(2) 都市建設部長

(3) 総務企画部企画財政課長

(4) 市民生活部市民活動推進課長

(5) 市民生活部安全対策課長

(6) 健康福祉部こども支援課長

(7) 都市建設部都市計画課長

(8) 都市建設部道路河川整備課長

(9) 都市建設部道路河川管理課長

(10) 都市建設部建築住宅課長

(11) 都市建設部公園緑地課長

(12) 生涯学習部教育総務課長

(13) 生涯学習部学校教育課長

(14) 生涯学習部生涯学習推進課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を1人置き、生涯学習部長をもって充てる。

2 委員会に副委員長を1人置き、都市建設部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第6条 第2条各号に掲げる事項を調査検討するため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会に属する部会員は、委員以外の職員のうちから委員長が指名する。

(部会長及び副部会長)

第7条 部会に部会長及び副部会長各1人を置く。

2 部会長及び副部会長は、部会員のうちから委員長が指名する。

3 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議等)

第8条 部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が会議の議長となる。

2 部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

3 部会は、所掌事項について調査検討し、その結果を委員長に報告する。

(庶務)

第9条 委員会及び部会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第18号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月22日訓令第17号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年6月30日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市通学路安全対策推進委員会設置規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年1月17日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年9月24日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年6月8日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

鎌ケ谷市通学路安全対策推進委員会設置規程

平成18年2月16日 訓令第4号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第5編 生涯学習部/第1章 学校教育課
沿革情報
平成18年2月16日 訓令第4号
平成20年3月28日 訓令第18号
平成22年4月1日 訓令第12号
平成25年3月14日 訓令第2号
平成27年7月22日 訓令第17号
平成28年6月30日 訓令第6号
平成31年1月17日 訓令第1号
令和2年9月24日 訓令第14号
令和3年6月8日 訓令第9号