○鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱

平成24年2月3日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒若しくは就学予定者の保護者に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 本市、国(法第2条第1項に規定する国をいう。)又は他の地方公共団体の設置する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)に在学する法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒であって、次のいずれかの要件に該当するもの

 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。

 本市に居住しているが、本市の住民基本台帳に記録されていない者であって、当該記録されていないことについて相当の理由があると鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたものであること。

(2) 就学予定者 法第17条第1項の規定により翌学年の初めから小学校に就学させるべき者であって、次のいずれかの要件に該当するものをいう。

 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。

 本市に居住しているが、本市の住民基本台帳に記録されていない者であって、当該記録されていないことについて相当の理由があると教育委員会が認めるものであること。

(3) 保護者 法第16条に規定する保護者

(対象者)

第3条 就学援助の対象者は、法第2条に規定する学校に在籍している児童又は生徒若しくは就学予定者の保護者のうち、教育委員会が要保護者及び準要保護者として認定した者とする。

(認定基準)

第4条 前条の規定により教育委員会が要保護者及び準要保護者として認定する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で、次のいずれかの措置を受けたもの。

 生活保護法第26条に基づく保護の停止または廃止(生活保護法に基づく保護の停止または廃止から3か月以内、かつ、世帯構成員が変更していない場合に限る。)

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給(申請時点において措置が継続している場合に限る。)

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市民税の非課税(申請時点において措置が継続し、かつ世帯の全員に適用されている場合に限る。)

 地方税法第323条に基づく市民税の減免(申請時点において措置が継続し、かつ世帯の全員に適用されている場合に限る。)

 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免(申請時点において措置が継続している場合に限る。)

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免(申請時点において措置が継続している場合に限る。)

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金保険料の免除(申請時点において措置が継続し、かつ世帯の全員に適用されている場合に限る。)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予(申請時点において措置が継続し、かつ世帯の全員に適用されている場合に限る。)

 生活福祉資金貸付制度による貸付(申請時点において措置が継続している場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる以外の者で、前年の世帯の総所得額が平成25年4月1日において国が定める鎌ケ谷市の生活保護基準額のうち別表第1に掲げる金額を合算した額(以下「生活保護基準」という。)の1.2倍未満の者

2 前項の世帯の総所得額の計算において合計する世帯員の所得のうち、公的年金に係る雑所得は、所得税法(昭和40年法律第33号)に定める令和元年分の所得の計算方法によるものとする。

(就学援助費)

第5条 就学援助の対象となる費用(以下「就学援助費」という。)の範囲は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 学用品費 児童又は生徒が各教科及び特別活動の学習に通常必要とする学用品の購入に要する費用

(2) 通学用品費 小学校又は中学校の第2学年以上に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品(通学靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等をいう。)の購入に要する費用

(3) 入学準備学用品費等 就学予定者が入学準備のため通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等をいう。)の購入に要する費用

(4) 新入学児童生徒学用品費等 小学校又は中学校に当該年度に入学する者が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等をいう。)の購入に要する費用

(5) 体育実技用具費 中学校の第1学年に在学する生徒が体育の柔道又は剣道の授業の実施に必要な体育実技用具のうちいずれかの用具の購入に要する費用

(6) 校外活動費 児童又は生徒が学校行事として校外活動に参加するために必要な費用

(7) 修学旅行費 児童又は生徒が、小学校又は中学校において参加する修学旅行に要する費用のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物搬送料、通信費、旅行取扱料金等の費用

(8) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)に規定する学校給食費

(9) 医療費 児童又は生徒が、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に罹患したことが判明し、小学校又は中学校において治療の指示を受けた者に対してその疾病の治療のための医療に要した保護者が負担する費用

(支給額)

第6条 前条に掲げる就学援助費は、別表第2に定める額とし、予算の範囲内で支給することができるものとする。ただし、前年度の入学準備学用品費等の支給単価より現年度の新入学児童生徒学用品費等の支給単価が増額となる場合は、その差額を前年度の入学準備学用品費等の支給対象者に対し、支給することができるものとする。

(申請手続)

第7条 就学援助を受けようとする児童又は生徒若しくは就学予定者の保護者は、就学援助費支給申請書兼同意書及び口座振替依頼書(別記第1号様式。以下「申請書兼同意書」という。)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、当該児童生徒の在籍する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、第5条第3号の入学準備学用品費等を申請する場合で、小学校の就学を予定しているときは、入学前年に就学援助費入学準備学用品費等支給申請書兼同意書及び口座振替依頼書(別記第2号様式。以下「入学準備学用品費等申請書兼同意書」という。)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に直接提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、要保護者については、福祉事務所からの生活保護の開始の報告をもって、当該申請があったものとみなす。

3 第1項の規定による申請書兼同意書の提出は、児童又は生徒の在学する学校の校長を経由して行うものとする。

4 校長は、第1項の規定により提出された申請書兼同意書に不備がないと認めたときは、就学援助費支給申請者名簿(別記第3号様式。以下「申請者名簿」という。)を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(認定)

第8条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請書兼同意書及び入学準備学用品費等申請書兼同意書の提出があったときは、内容を審査のうえ、就学援助の認定の可否を決定し、校長に対し、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 前項の決定をしたときは、申請のあった保護者に対し、書面により通知するものとする。

(期間)

第9条 就学援助を受けることができる期間は、前条により教育委員会が通知した認定日から当該年度の3月末日までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(支給方法)

第10条 就学援助は、第8条の規定により就学援助の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が指定する金融機関の口座への口座振替の方法によりこれを行うものとする。ただし、学校給食費については、市の歳入に振替え、医療費については、診療報酬請求書に基づき、医療機関に直接支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、就学援助費に係る保護者が負担すべき経費に滞納が生じた場合は、学校給食費及び医療費を除く費目の支払いについては、申請書兼同意書における受給者からの委任に基づき、当該就学援助費を校長の金融機関の口座に振り込むことができるものとする。

(認定の廃止等)

第11条 就学援助の対象となる児童又は生徒が転学又は死亡したとき、受給者が認定の決定を辞退しようとするとき又は第3条に該当しなくなったときは、受給者又は校長は、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、認定の廃止事由が発生した日をもって、第8条の認定を廃止するものとする。

3 教育委員会は、受給者が虚偽の申請その他不正の手段により就学援助を受けたことが判明したときは、第8条の認定を取り消すものとする。

(返還)

第12条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、支給した就学援助費の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日教委告示第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日教委告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月7日教委告示第5号)

この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年2月24日教委告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日教委告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年12月21日教委告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年4月26日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定(以下「改正後の要綱」という。)は、平成29年度以後の年度分の就学援助について適用し、平成28年度分までの就学援助については、なお従前の例による。

3 2の規定にかかわらず、平成28年度において、平成29年度に中学校に入学する予定で、かつ、小学校の第6学年に在学する児童について、改正前の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定により中学校入学準備学用品費等を支給した場合は、改正後の要綱の規定による中学校入学準備学用品費等の額との差額を支給することができる。

(平成29年8月31日教委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年9月28日教委告示第2号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の就学援助について適用し、平成30年度分の就学援助については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定(以下「改正後の要綱」という。)は、令和元年度以後の年度分の就学援助について適用し、平成30年度分までの就学援助については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成30年度において、令和元年度に小学校又は中学校に入学する予定で、改正前の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定により入学準備学用品費等を支給した場合は、改正後の要綱の規定による入学準備学用品費等の額との差額を支給することができる。

(令和2年4月28日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定(以下「改正後の要綱」という。)は、令和2年度以後の年度分の就学援助について適用し、令和元年度分までの就学援助については、なお従前の例による。

3 2の規定にかかわらず、令和元年度において、改正前の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定により入学準備学用品費等を支給した場合は、改正後の要綱の規定による入学準備学用品費等の額との差額を支給することができる。

(令和3年4月30日教委告示第3号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の就学援助について適用する。

(令和3年12月10日教委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の就学援助について適用する。

(令和4年2月18日教委告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年4月27日教委告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定(以下「改正後の要綱」という。)は、令和4年度以後の年度分の就学援助について適用し、令和3年度分までの就学援助については、なお従前の例による。

3 2の規定にかかわらず、令和3年度において、改正前の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定により入学準備学用品費等を支給した場合は、改正後の要綱の規定による入学準備学用品費等の額との差額を支給することができる。

(令和4年6月9日教委告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年10月26日教委告示第10号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の就学援助について適用する。

(令和5年4月26日教委告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定(以下「改正後の要綱」という。)は、令和5年度以後の年度分の就学援助について適用し、令和4年度分までの就学援助については、なお従前の例による。

3 2の規定にかかわらず、令和4年度において、改正前の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定により入学準備学用品費等を支給した場合は、改正後の要綱の規定による入学準備学用品費等の額との差額を支給することができる。

(令和6年4月17日教委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和8年3月31日教委告示第7号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱の規定は、令和8年度以降の年度分の就学援助について適用する。

別表第1(第4条関係)

基準生活費表第1類に定められた金額

基準生活費表第2類より得られた金額

冬期加算表より得られた金額

住宅扶助表より得られた金額

教育扶助表より得られた金額

母子等加算表より得られた金額

別表第2(第6条関係)

支給対象となる費目

支給額(年額)

支給対象者

小学校

中学校


学用品費

国が定める要保護児童生徒援助費

補助金の予算単価に準じた額

準要保護者

通学用品費

準要保護者

入学準備学用品費等

準要保護者

新入学児童生徒学用品費等

準要保護者

体育実技用具費

柔道、剣道ともに国が定める要保護児童生徒援助費補助金の予算単価に準じた額のうち、実費

準要保護者

校外活動費

原則実費

原則実費

準要保護者

修学旅行費

原則実費

原則実費

要保護者

準要保護者

学校給食費

原則実費

準要保護者

医療費

治療に要した費用(保護者負担額)

要保護者

準要保護者

備考

1 通学用品費は、第8条の規定による認定の日が、4月1日から4月末日までの間に該当する場合に支給する。

2 入学準備学用品費等は、第8条の規定による認定の日が入学年度の前年度の2月末日までに該当する場合に限り支給する。

3 入学準備学用品費等は、備考2の規定にかかわらず、該当となる児童又は生徒が、入学年度の4月1日以降に鎌ケ谷市に住所を有しないことが明らかな場合は支給しない。

4 新入学児童生徒学用品費等は、第8条の規定による認定の日が、4月1日から4月末日までの間に該当する場合に支給する。ただし、入学準備学用品費等(これに相当するものとして、鎌ケ谷市以外の自治体において支給されたものを含む。)の支給を受けた場合は支給しない。

5 新入学児童生徒学用品費等は、鎌ケ谷市以外の自治体において新入学児童生徒学用品費等に相当するものとして支給されたものがある場合において、当該支給額がこの要綱による支給額に満たないときは、その差額について支給することができる。

6 学用品費は、月の途中において認定した場合は、当該認定日の属する月以降の月割により支給する。

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鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱

平成24年2月3日 教育委員会告示第1号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第5編 生涯学習部/第1章 学校教育課
沿革情報
平成24年2月3日 教育委員会告示第1号
平成25年3月4日 教育委員会告示第1号
平成26年1月28日 教育委員会告示第1号
平成26年5月7日 教育委員会告示第5号
平成28年2月24日 教育委員会告示第2号
平成28年9月1日 教育委員会告示第6号
平成28年12月21日 教育委員会告示第7号
平成29年4月26日 教育委員会告示第1号
平成29年8月31日 教育委員会告示第4号
平成30年9月28日 教育委員会告示第2号
令和元年6月27日 教育委員会告示第1号
令和2年4月28日 教育委員会告示第7号
令和3年4月30日 教育委員会告示第3号
令和3年12月10日 教育委員会告示第1号
令和4年2月18日 教育委員会告示第2号
令和4年4月27日 教育委員会告示第6号
令和4年6月9日 教育委員会告示第7号
令和4年10月26日 教育委員会告示第10号
令和5年4月26日 教育委員会告示第4号
令和6年4月17日 教育委員会告示第1号
令和8年3月31日 教育委員会告示第7号