○鎌ケ谷市立小中学校職員ストレスチェック制度実施規程
平成28年11月11日
教委訓令第2号
第1章 総則
(目的等)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を鎌ケ谷市立学校において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるもののほか、法及びその他の法令の定めによる。
3 鎌ケ谷市教育委員会(以下「市教委」という。)が、この規程を変更する場合は、学校職員安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づき変更を行う。
4 市教委は、校長を通じてこの規程を学校内の掲示板に掲示するとともに職員に電子データを送信することにより、適用対象となる全ての職員に周知する。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次のいずれかに該当する鎌ケ谷市立学校の職員に適用する。
(1) フルタイムで勤務する正規職員及び臨時的任用職員
(2) 1週間の労働時間が、当該学校において前号の所定労働時間数の4分の3以上である非常勤職員
(制度の趣旨等の周知)
第3条 市教委は、校長を通じて、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨を周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないものであること。
(2) 職員は、ストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、前条の規定により適用対象となる全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく市教委が結果を入手することはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合及びストレスチェックの結果の市教委への提供に同意した場合に、市教委が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、市教委の学校教育課学校安全保健担当職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、市の産業医とし、共同実施者は市教委が選定した外部業務担当者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者は、学校教育課学校安全保健担当の職員とし、産業医の指示のもとストレスチェックの実施日程の調整及び連絡、データ入力等の各種事務処理を担当する。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施者は、市の産業医とする。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、年1回、1週間の期間を設定し、全校同時期に実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条の規定により適用対象となる職員を対象に実施する。
2 ストレスチェックの実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができない職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェックの実施期間に勤務していない職員(産前及び産後休暇、育児休業、休職等を取得している職員をいう。)については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、市教委が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 市教委は、全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、各学校の管理職(校長、副校長及び教頭をいう。)を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に定める職業性ストレス簡易調査票(57項目)を用いて行う。
2 ストレスチェックは、校務用パソコンを用いて、オンラインで行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに定める素点換算表を用いて換算し、その結果はレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに定める「評価基準の例(その2)」に準拠して行うものとし、次のいずれかに該当する者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度について、素点換算表により5段階評価に換算し、6尺度の合計点が12点以下である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)の9尺度及び「周囲のサポート」(9項目)の3尺度の合計12尺度について、素点換算表により5段階評価に換算し、12尺度の合計点が26点以下であって、かつ、「心身のストレス反応」の6尺度の合計点が17点以下である者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの結果は、校務用パソコンを用いてオンラインでストレスチェックに回答した後、即時画面上で通知される。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された助言及び指導に基づき、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。
(市への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックの結果の市教委への提供について、本人が同意するかどうかの意思確認は、産業医の指示により実施事務従事者が指定された方法で行い、同意する場合は、職員は指定された方法で発信者あてに同意の意思表示をしなければならない。
2 前項の同意の意思表示をした職員については、産業医の指示により実施事務従事者が市教委の人事労務部門に、当該職員に通知された結果の写しを提供する。
(ストレスチェックを受けるために要する時間の給与及び賃金の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるために要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、校長は、職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果において医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、職員は指定された方法で面接指導の申出をしなければならない。
2 実施事務従事者は、該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、当該職員が面接指導の対象者であることが第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により実施事務従事者が、該当する職員及び校長に通知する。この場合において、面接指導の実施日時は、面接指導の申出がされた日から30日以内に設定する。
2 実施事務従事者は、該当職員に実施日時及び場所を通知する場合は、当該職員が面接指導の対象者であることが第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。
3 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、校長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 市教委は、産業医に対して、面接指導が終了した日から30日以内に、面接指導の結果及び結果に対する意見等の提出を求めるものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置を必要とする旨の意見等が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、産業医の同席のもと市教委の人事労務部門の担当者が、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、市教委が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるために要する時間の給与及び賃金の取扱い)
第21条 面接指導を受けるために要する時間は、業務時間として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計及び分析
(集計及び分析の対象集団)
第22条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として、学校ごとの単位で行う。
2 前項に定めるほか、小中学校全体、小学校及び中学校の校種ごとの単位で集計及び分析を行う。
(集計及び分析の方法)
第23条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに定める仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計及び分析結果の利用方法)
第24条 産業医の指示により実施事務従事者は、市教委の人事労務部門に集計及び分析をしたストレスチェックの結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものに限る。)を提供する。
2 市教委は、学校ごとに集計及び分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、校長に対して研修を行う。
3 職員は、市教委が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(記録の保存等)
第25条 ストレスチェックの結果の記録は、学校教育課学校安全保健担当が当該所属所において保存するものとし、その期間は5年間とする。
(記録の保存に関するセキュリティの確保)
第26条 前条の保存担当者は、ストレスチェックの結果の記録が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理等をしなければならない。
(ストレスチェックの結果及び面接指導結果の保存等)
第27条 市教委の人事労務部門は、市教委に提供されたストレスチェックの結果の写し、産業医から提供された集団ごとの集計及び分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導の結果及び結果に対する意見等を当該所属所において保存するものとし、その期間は5年間とする。
2 市教委の人事労務部門は、前項のストレスチェックの結果及び面接指導の結果等が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理等をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第28条 市教委に提供されたストレスチェックの結果の写しは、市教委の人事労務部門内で保有し、そのうち職務遂行上必要な情報に限定して、当該職員の校長に提供する。
(面接指導結果の共有範囲)
第29条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導の結果及び結果に対する意見等は、市教委の人事労務部門内で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、当該職員の校長に提供する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第30条 産業医から提供された集計及び分析結果は、市教委の人事労務部門で保有するとともに、学校ごとの集計及び分析結果については、校長に提供する。
2 学校ごとの集計及び分析結果とその結果に基づき実施した措置の内容は、学校職員安全衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第31条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データ及び詳細な医学的情報は、産業医が取り扱うものとし、市教委の人事労務部門に関連情報を提供する際は、適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第32条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際は、市教委に対し開示等の請求をしなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第33条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際は、市教委に対し申立てを行わなければならない。
(守秘義務)
第34条 職員からの情報開示等請求及び苦情申立てに対応する市教委の人事労務部門は、職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェック結果その他職員の健康情報等)を第三者に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(市教委が行わない行為)
第35条 市教委は、この規程を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、市教委が次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェックの結果に基づき医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て市教委に提供されたストレスチェックの結果に基づき、ストレスチェックの結果を理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェックの結果を市教委に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の規定による手順を踏まず、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなどの当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づき就業上の措置を行うに当たって、法及びその他の法令に規定する要件を満たさず、面接指導を実施した産業医の意見とその内容及び程度が著しく異なるなど医師の意見を勘案し必要と認められる範囲となっていない措置、又は、労働者の実情が考慮されていない措置などの当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づき行う就業上の措置として、次に掲げる事項を行うこと。
ア 免職すること。
イ 期間を定めて任用される職員について任用の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位及び役職等の変更を命じること。
オ その他労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
(施行期日)
この規程は、平成28年11月11日から施行する。