○鎌ケ谷市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
平成29年8月31日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨に則り、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため関係機関等の連携を強化し、情報の共有を図るとともにいじめの防止対策等について協議することを目的として設置する鎌ケ谷市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) いじめに関する情報の共有等に関すること。
(2) いじめの防止等のための対策に関すること。
(3) いじめの防止等に関する調査研究に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 市内小中学校、鎌ケ谷市小中学校PTA連絡協議会、鎌ケ谷警察署、児童相談所、こども支援課こども総合相談室、鎌ケ谷市青少年センターから推薦を受けた者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第8条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 協議会は、必要に応じて委員以外の関係者に対し出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(関係者の除斥)
第8条 協議会は、第2条の所掌事項に係る調査審議等の対象となる事案の関係者と直接の利害関係を有する委員がいる場合において、当該調査審議等の公平性及び中立性が損なわれるおそれがあると認めるときは、その委員を当該調査審議等に参加させないことができる。
(秘密の保持)
第9条 委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、学校教育課指導室において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。