○鎌ケ谷市いじめ調査委員会設置要綱

平成29年8月31日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨に則り、鎌ケ谷市立小学校及び中学校に在籍し、又は在籍していた児童生徒に係るいじめに起因する重大事態等に際し、その事実関係の調査検証を行うとともにいじめ防止等の施策に関する調査審議を行うため設置する鎌ケ谷市いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) いじめに関する調査審議に関すること。

(2) いじめ重大事態(法第28条第1項に規定するいじめ重大事態をいう。以下同じ。)が発生した場合における事実確認並びに調査検証に関すること。

(3) いじめ重大事態の解消への措置及び対策に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) 学識経験者

(4) 臨床心理士

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第8条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査部会)

第7条 委員会に、いじめに起因する重大事態等に係る事実関係を速やかに調査するため、調査部会を置くことができる。

2 調査部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

3 調査部会に部会長を置き、部会長は調査部会の所掌事項を掌理する。

4 部会長は、調査部会において調査した結果について、速やかに委員長に報告しなければならい。

(関係者の出席等)

第8条 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者に対し出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(関係者の除斥)

第9条 委員会は、第2条の所掌事項に係る調査審議等の対象となる事案の関係者と直接の利害関係を有する委員がいる場合において、当該調査審議等の公平性及び中立性が損なわれるおそれがあると認めるときは、その委員を当該調査審議等に参加させないことができる。

(秘密の保持)

第10条 委員及び調査部会の委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 委員会及び調査部会の庶務は、学校教育課指導室において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市いじめ調査委員会設置要綱

平成29年8月31日 教育委員会告示第3号

(平成29年8月31日施行)