○鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免実施要綱

令和3年10月1日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て支援を促進し、保護者の負担軽減を図るため、鎌ケ谷市学校給食費に関する規則(令和2年教委規則第2号)第5条第1項第4号の規定に基づき、第3子以降の学校給食費(以下「給食費」という。)の減免実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 減免の対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 本市内に住所を有し、3人以上の子を扶養していること。ただし、扶養している子が、市内小学校又は中学校に在籍していない場合は、本市内に住民票を有していなくても良いものとする。

(2) 前号に規定する子のうち、上から第3番目以降の子が本市内の小学校又は中学校で給食の提供を受けていること。

(3) 生活保護制度及び就学援助制度(就学奨励費を除く。)で給食費の支援を受けていないこと。

(4) 給食費の滞納が無いこと。

(減免対象)

第3条 減免の対象となるのは、鎌ケ谷市学校給食費に関する規則第3条に定める給食費とし、第3子以降の子に係る給食費を免除する。

(減免申請)

第4条 減免を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免申請書(別記第1号様式)に、教育委員会が必要と認める書類を添付して、教育委員会に申請しなければならない。

(減免の決定)

第5条 教育委員会は、減免を決定したときは、鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(状況の変更等の届出)

第6条 前条の規定による減免の決定を受けた者は、世帯の状況に変更が生じたときは、鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免状況変更届(別記第3号様式)により速やかに教育委員会に届け出るものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免変更決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取り消し)

第7条 教育委員会は、第5条の規定により減免の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消し、減免した給食費に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により減免を取り消したときは、鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免取消決定通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年10月17日教委告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、この告示の施行日前においても、改正後の鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免実施要綱の実施に必要な準備行為をすることができる。

(令和8年1月16日教委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免実施要綱

令和3年10月1日 教育委員会告示第4号

(令和8年1月16日施行)