○かまがやまなびぃ大学講師派遣事業実施要綱

平成8年3月22日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、かまがやまなびぃ大学設置要綱(平成8年鎌ケ谷市告示第25号)第4条第2号の規定により実施する講師の派遣に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣分野)

第2条 職員を講師として派遣できる分野は、市の事務に関するものとし、派遣のメニューは、かまがやまなびぃ大学の学長(以下「学長」という。)が別に定める。

(派遣対象)

第3条 講師の派遣を受けることができる者は、おおむね10人以上で構成された市民団体、市内の学校、幼稚園及び企業等(以下「団体等」という。)とする。

(講師の派遣及び会場)

第4条 大学は、前条に規定する団体等が行う学習会、研修会等の集会に職員を講師として派遣することができる。

2 会場は、市内の公共施設又はこれに準ずる場所とし、派遣を受ける団体等の責任において確保するものとする。

(派遣時間)

第5条 講師の派遣時間は、午前9時から午後9時までの間とし、原則2時間以内とする。

(派遣申請)

第6条 講師の派遣を受けようとする者は、原則として派遣を受けようとする日の30日前までに講師派遣申請書(別記第1号様式)により学長に申請しなければならない。

(派遣決定)

第7条 学長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、派遣の可否を決定するとともに、講師派遣決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(派遣条件)

第8条 学長は、講師を派遣するにあたり、必要に応じ条件を付すことができる。

(派遣の制限)

第9条 学長は、派遣を受けて行う団体等の事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師の派遣を行わないものとする。

(1) 専ら営利を目的とした事業であるとき。

(2) 政治、宗教活動を目的とした事業であるとき。

(3) 専ら批判や苦情処理、個別相談等を目的とした事業であるとき。

(4) 公序良俗に反するおそれのある事業であるとき。

(5) その他本事業の目的に反すると認められるとき。

2 前項の規定は、派遣決定後についても適用するものとし、派遣決定を取り消し、又は既に派遣しているときは、派遣を中止することができるものとする。

(変更等の届出)

第10条 第7条の規定により講師の派遣決定を受けた者は、開催日時、会場又は目的等申請事項を変更するとき又は申請を取り消そうとするときは、事前に学長に届け出なければならない。

(派遣費用)

第11条 講師の派遣費用は、無料とする。

(結果報告)

第12条 講師の派遣を受けた団体等は、事業終了後速やかに講師派遣事業実施結果報告書(別記第3号様式)により学長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、講師派遣事業の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

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かまがやまなびぃ大学講師派遣事業実施要綱

平成8年3月22日 告示第26号

(平成8年4月1日施行)