○まなびぃネットワーカーの認定及び活動に関する要綱
平成8年2月15日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生涯学習社会の実現をめざし、もってふるさと鎌ケ谷のまちづくりに資するため、市内各地域や公共施設等において実施される市民の様々な学習活動を援助するまなびぃネットワーカー(以下「ネットワーカー」という。)の認定及び活動に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定)
第2条 市長は、市が実施するまなびぃネットワーカー養成講座を受講した者で、初めの受講日から起算して3年以内に所定の単位を取得した者に対し、ネットワーカーとして認定することができる。ただし、市長が特に認めたときは、まなびぃネットワーカー養成講座の一部の受講を免除することができる。
2 ネットワーカーの認定を受けようとする者は、まなびぃネットワーカー認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、申請できる者は、申請時において18歳以上の者とする。
4 市長は、認定した者の氏名その他必要な事項をまなびぃネットワーカー登録者名簿(別記第3号様式)に記載しなければならない。
5 まなびぃネットワーカー養成講座の実施については、別に定める。
(活動)
第3条 ネットワーカーは、次に掲げるものの中から自己に適した活動を行う。
(1) 市が実施する講座・イベント等の企画、運営及び学習相談に関すること。
(2) 生涯学習の啓発に関すること。
(3) 学習情報の収集及び提供に関すること。
(4) 生涯学習活動の援助に関すること。
(5) 団体が実施する生涯学習関連事業の企画運営に対する助言に関すること。
(6) 団体活動の活性化にかかわる助言に関すること。
(活用及び協力)
第4条 市長は、ネットワーカーに対し、生涯学習を推進するうえで必要な研修、情報の提供等の支援を行うものとする。
2 市長は、地域自治会や各公共施設等にネットワーカーの名簿を送付するなど、ネットワーカーの活用の奨励を図り、その環境作りに努めるものとする。
3 生涯学習関係団体及び地域団体は、ネットワーカーの活動に積極的に協力するように努めるものとする。
(登録の取消し)
第5条 ネットワーカーは、本人の申し出により登録を取り消すことができる。
2 市長は、被認定者がネットワーカーとして不適であると認められるときは、登録を取り消すことができる。
(庶務)
第6条 ネットワーカーに関する庶務は、生涯学習推進センターにおいて処理する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、市が実施したまなびぃネットワーカー養成講座において取得した単位は、この要綱の規定により取得した単位とみなす。
附則(平成10年4月17日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年9月22日告示第55号)
この告示は、公示の日から施行する。


