○かまがやまなびぃ大学設置要綱

平成8年3月22日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、市行政の持つ人的資源及び組織機能そのものをまちづくりのための大学として位置付け、講座の実施及び職員を講師として派遣することにより、市民の市政に関する理解を深め、もって生涯学習による市民参加のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 鎌ケ谷市職員定数条例(昭和39年鎌ケ谷市条例第31号)第1条に規定する職員及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定により鎌ケ谷市教育委員会から委嘱された者をいう。

(2) 部等 総務企画部、市民生活部、健康福祉部、都市建設部、教育委員会生涯学習部、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局及び消防本部をいう。

(名称)

第3条 この大学は、かまがやまなびぃ大学(以下「大学」という。)と称する。

(事業)

第4条 大学は、次の事業を行う。

(1) まちづくりに有益な市民対象の講座等の開催

(2) 市民団体、学校、企業等の研修会又は学習会への職員の講師としての派遣

(3) その他目的達成に必要な事業

(学長及び副学長)

第5条 大学に学長及び副学長を置く。

2 学長は、市長とし、大学を代表する。

3 副学長は、教育長とし、学長を補佐する。

(学部)

第6条 大学に学部を置き、各学部ごとに第4条に定める事業を行う。

2 学部の名称は、次の表のとおりとする。

名称

所属部等

ふれあい学部

総務企画部・選挙管理委員会事務局

くらし学部

市民生活部・農業委員会事務局

しあわせ学部

健康福祉部

みらい学部

都市建設部

まなびぃ学部

教育委員会生涯学習部

あんしん学部

消防本部

3 各学部に学部長を置く。

4 学部長は、部長相当職とし、学部の事業を統括する。

5 各学部に運営主任及び運営担当を置く。

6 運営主任は、部等の次長相当職又は主管課長相当職とし、学部の運営事務を処理する。

7 運営担当は、講座担当課長及び公民館長等とし、運営主任を補佐する。

(企画委員会)

第7条 大学に企画委員会を置く。

2 企画委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市民代表

(2) 各学部の運営主任

(3) 各学部の運営担当

(4) 事務局長

3 企画委員会は、大学が行う事業の企画及び調整を行う。

4 企画委員会は、事務局長が招集し、会務を総理する。

(事務局)

第8条 大学の事務局を、鎌ケ谷市生涯学習推進センター内に置く。

2 事務局は、大学運営全体にかかわる庶務及び講師派遣事務を行う。

3 事務局に事務局長を置く。

4 事務局長は、事務局を指揮し、大学の事務を総理する。

(委任)

第9条 本要綱の施行につき必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年7月12日告示第50号)

この要綱は、平成13年7月16日から施行する。

(平成19年6月6日告示第56号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年2月18日告示第13号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年5月23日告示第67号)

この告示は、公示の日から施行し、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日から適用する。

かまがやまなびぃ大学設置要綱

平成8年3月22日 告示第25号

(平成24年5月23日施行)

体系情報
第5編 生涯学習部/第2章 生涯学習推進課
沿革情報
平成8年3月22日 告示第25号
平成13年7月12日 告示第50号
平成19年6月6日 告示第56号
平成20年2月18日 告示第13号
平成24年5月23日 告示第67号