○鎌ケ谷市スポーツ施設ネーミングライツパートナー候補者選考委員会設置要綱
平成24年3月26日
教委告示第2号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市のスポーツ施設におけるネーミングライツパートナー(施設の名称に、企業名、商品名等を冠した愛称を付与する権利を取得した法人その他の団体をいう。以下「パートナー」という。)の優先交渉者(以下「交渉者」という。)を選考するため、鎌ケ谷市スポーツ施設ネーミングライツパートナー候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、パートナーの交渉者の選考について審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) スポーツ施設を利用している市民の代表者
(3) スポーツ施設を所管する部の長
(4) 行財政改革を担当する課の長
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、パートナーの応募を行った団体と利害関係を有する者は、委員になることはできない。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からパートナーとの協定を締結した日までとする。
(委員長及び会議)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第3号の委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集し、その議長となる。
4 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、スポーツ施設を所管する課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。