○鎌ケ谷市スポーツ施設指定管理者業務評価委員会設置要綱

平成19年6月29日

教委告示第5号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市のスポーツ施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対する業務評価を行うため、鎌ケ谷市スポーツ施設指定管理者業務評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、指定管理者が行うスポーツ施設の管理運営等に関する業務について、事業報告に基づき業務内容の審査を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員は、4人以内とし、次に掲げる者のうちから鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 学識経験者

(2) スポーツ施設を利用している市民の代表者

(3) 生涯学習部長

(4) 文化・スポーツ課長

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者の指定団体と利害関係を有する者は、委員となることができない。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該指定管理者の指定期間最終年度の事業報告終了までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は委員長が務める。ただし、委員長が欠席の場合は、副委員長が議長を務める。

3 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴取することができる。

(審査)

第7条 委員会は、指定管理者の業務内容について審査し、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、スポーツ施設を所管する課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月27日教委告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日教委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

鎌ケ谷市スポーツ施設指定管理者業務評価委員会設置要綱

平成19年6月29日 教育委員会告示第5号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第5編 生涯学習部/第3章 文化・スポーツ課
沿革情報
平成19年6月29日 教育委員会告示第5号
平成20年3月27日 教育委員会告示第1号
平成25年5月1日 教育委員会告示第4号