○鎌ケ谷市スポーツ施設指定管理者候補者選考委員会設置要綱
平成17年5月26日
教委告示第4号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市のスポーツ施設の指定管理者の候補者を選考するため、鎌ケ谷市スポーツ施設指定管理者候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、スポーツ施設の指定管理者の候補者選考について調査及び審議する。
(委員の構成)
第3条 委員会の委員は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 学識経験者又は公の施設について専門的知識を有する者
(2) スポーツ施設を利用している市民
(3) 生涯学習部長
(4) 企画財政課長
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の申請を行った団体と利害関係を有する者は、委員になることはできない。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員会は、会議で調査及び審議した結果を教育委員会に報告するものとする。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、スポーツ施設を所管する課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日教委告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日教委告示第1号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月7日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月5日教委告示第2号)
この告示は、公示の日からする。
附則(令和2年5月29日教委告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市民体育館 | 鎌ケ谷市初富860番地の3 |
鎌ケ谷市東野少年野球場 | 鎌ケ谷市初富806番地の15 |
鎌ケ谷市中沢みんなのスポーツ広場 | 鎌ケ谷市中沢841番地の2 |
鎌ケ谷市東初富テニスコート | 鎌ケ谷市東初富一丁目808番地の28 |
鎌ケ谷市弓道場 | 鎌ケ谷市中沢843番地1 |
鎌ケ谷市アーチェリー場 | 鎌ケ谷市中沢843番地1 |
別表第2(第2条関係)
施設名 | 所在地 |
市営野球場 | 鎌ケ谷市初富924番6ほか |
市営庭球場 | 鎌ケ谷市初富924番6ほか |
市営陸上競技場 | 鎌ケ谷市初富924番283ほか |
市営キャンプ場 | 鎌ケ谷市中沢767番1ほか |