○鎌ケ谷市多目的グラウンド等管理運営要綱
平成13年9月26日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 市民の健康の増進及び体力の向上を図ることを目的に、鎌ケ谷市多目的グラウンド等(以下「グラウンド」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市軽井沢多目的グラウンド | 鎌ケ谷市軽井沢1987番地3 |
鎌ケ谷市四本椚多目的グラウンド | 鎌ケ谷市初富721番地2 |
鎌ケ谷市中沢多目的グラウンド | 鎌ケ谷市中沢849番地1 |
(管理)
第3条 グラウンドは、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用者の範囲)
第4条 グラウンドを使用できる者は、本市に在住し、又は在勤若しくは在学している者とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の手続)
第5条 グラウンドを使用しようとする者は、使用申請書(別記様式)を使用日の1月前から使用日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、グラウンドの使用を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) グラウンドの施設等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他グラウンドの管理上支障があるとき、又はグラウンドの施設等の構造上の制約を受けるとき。
(損害賠償)
第7条 グラウンドを使用する者は、グラウンドの施設等をき損し、又は滅失したときは、これらによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(使用料)
第8条 グラウンドの使用料は、無料とする。
(使用時間)
第9条 グラウンドを使用できる時間は、午前9時から午後5時までとし、1面につき、1回3時間以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(休場日)
第10条 グラウンドの休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(使用する権利の譲渡禁止等)
第11条 第5条の規定により使用できる者は、グラウンドを使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委告示第1号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日教委告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日教委告示第4号)
この告示は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成26年5月7日教委告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日教委告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
