○鎌ケ谷市きらりホール及び鎌ケ谷市中央公民館指定管理者業務評価委員会設置要綱
令和2年4月22日
教委告示第6号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市きらりホール及び鎌ケ谷市中央公民館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対する業務評価を行うため、鎌ケ谷市きらりホール及び鎌ケ谷市中央公民館指定管理者業務評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、指定管理者が行う鎌ケ谷市きらりホール及び鎌ケ谷市中央公民館の管理運営等に関する業務について、事業報告に基づき業務内容の審査を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は6名以内とし、次に掲げる者のうちから鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 公認会計士又は税理士
(2) 学識経験者又は公の施設について専門的知識を有する者
(3) きらりホール及び中央公民館を利用している団体の推薦者
(4) 生涯学習部長
(5) 文化・スポーツ課長
(6) 生涯学習推進課長
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者の指定団体と利害関係を有する者は、委員となることができない。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該指定管理者の指定期間最終年度の事業報告終了までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は委員長が務める。ただし、委員長が欠席の場合は、副委員長が議長を務める。
3 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴取することができる。
(審査)
第7条 委員会は、指定管理者の業務内容について審査し、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、文化施設を所管する課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。