○鎌ケ谷市文化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱
令和3年3月31日
教委告示第2号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3の規定に基づく鎌ケ谷市文化財保存活用地域計画(以下「計画」という。)を策定するため、同法第183条の9の規定に基づき、鎌ケ谷市文化財保存活用地域計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他、計画の策定にあたり必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 文化財の所有者
(3) 文化財に関係する機関又は団体の関係者
(4) 地域住民の代表者
(5) 関係行政機関及び市職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から計画の策定の日までの期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の者の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、文化財主管課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、計画の策定の日をもって廃止する。