○鎌ケ谷市きらりホール運営委員会設置要綱

平成26年12月24日

教委告示第7号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市きらりホール(以下「きらりホール」という。)の円滑な運営を図るため、鎌ケ谷市きらりホール運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項を所掌する。

(1) きらりホールの自主事業の企画に関すること。

(2) 個人及び団体が行う文化・芸術活動を支援するために必要な情報の収集及び提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。ただし、第3号に掲げる者のうちから委嘱する委員は4人以内とし、第4号に掲げる者のうちから委嘱する委員は6人以内とし、第5号に掲げる者のうちから委嘱する委員は2人以内とする。

(1) 鎌ケ谷市立小学校の校長を代表する者

(2) 鎌ケ谷市立中学校の校長を代表する者

(3) 芸術文化団体を代表する者

(4) 学識経験を有する者

(5) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、文化施設を所管する課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年2月20日教委告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市きらりホール運営委員会設置要綱

平成26年12月24日 教育委員会告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 生涯学習部/第4章 市民会館
沿革情報
平成26年12月24日 教育委員会告示第7号
令和2年2月20日 教育委員会告示第3号