○鎌ケ谷市農業委員会の委員選任に関する要綱

平成29年1月13日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び公募)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による農業委員の推薦及び募集は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 農業者による推薦

(2) 農業者が組織する団体等(以下「団体等」という。)による推薦

(3) 公募

(推薦及び公募の資格)

第3条 農業委員の候補者として推薦を受けることができる者及び公募に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の選任予定日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員でないものとする。

(推薦の手続等)

第4条 第2条第1号の推薦は、農業者3人以上が連名し、当該農業者の代表者が農業委員候補者推薦書(個人用)(別記第1号様式)に必要事項を記載し、持参又は郵送により市長に提出するものとする。

2 第2条第2号の推薦は、団体等の代表者が農業委員候補者推薦書(団体用)(別記第2号様式)に必要事項を記載し、持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(公募の手続等)

第5条 第2条第3号の公募は、次に掲げる方法により、市内の農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 本市の広報への掲載

(2) 本市のホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

2 農業委員の公募に応募しようとする者は、農業委員候補者応募届出書(別記第3号様式)に必要事項を記載し、持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(推薦及び公募の状況の公表等)

第6条 市長は、推薦及び公募の方法を公表し、推薦及び公募の期間をおおむね1月とし、推薦及び公募の状況を本市のホームページに当該期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。

2 前項の規定により公表する推薦及び公募の状況は、次に掲げる事項とする。

(1) 推薦を受けた者及び公募に応募した者の氏名、職業、年齢等

(2) 推薦を受けた者の数、推薦を受けた者のうち認定農業者等の数、公募に応募した者の数及び公募に応募した者のうち認定農業者等の数

(候補者の評価)

第7条 市長は、第4条及び第5条の規定により推薦を受けた者及び公募に応募した者の評価にあたり、鎌ケ谷市農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(農業委員の任命)

第8条 市長は、委員会の意見の報告を受け、候補者を決定し、議会の同意を得て農業委員を任命するものとする。

2 市長は、候補者を決定したときは、推薦を受けた者及び公募に応募した者に選任結果を通知するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 市長は、農業委員が罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市農業委員会の委員選任に関する要綱

平成29年1月13日 告示第2号

(平成29年1月13日施行)