○鎌ケ谷市農業委員候補者評価委員会運営規程
平成29年1月13日
農委訓令第1号
(設置)
第1条 本市における農業委員候補者の適正かつ公正な評価を行うため、鎌ケ谷市農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の求めにより、農業委員候補者の評価を行い、評価結果を市長に報告するものとする。
2 委員会は、農業委員候補者の評価にあたり、推薦を受けた者及び募集に応じた者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他市長が必要と認める方法により審査等を行うことができるものとする。
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長職務代理者
(3) 農業委員会事務局長
(4) 市民生活部長
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員長は農業委員会会長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。