○鎌ケ谷市消防職員服制等検討委員会設置要綱
平成11年9月17日
消本訓令第5号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市消防吏員服制に関する規則及び鎌ケ谷市消防吏員被服等貸与規則に基づき貸与している被服等の服制を検討することを目的とし、服制等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員長は、消防本部総務課長の職にある者を、委員は消防本部から2名、中央、くぬぎ山及び鎌ケ谷の各消防署から警防隊員、救急隊員それぞれ2名、中央消防署から救助隊員2名の指名された者をもって充てる。
2 委員長は、前項に規定する消防職員のうちから消防長の承認を得て委員を指名する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、審議の継続性を維持するため半数を再任する。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要のつど開催する。
2 委員会の会議は、委員長が招集する。
3 委員会の議長は委員長をもって充てる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、消防本部総務課庶務係において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めない事項で必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。