○鎌ケ谷市消防署長連絡会議要綱
平成11年7月21日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防署における職務執行について、必要な事項等を協議し、消防署間相互の連携、調整機能を確立するために必要な消防署長連絡会議(以下「署長会議」という。)の設置及び運営等に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 消防署間相互の課題等を審議するため中央消防署長、くぬぎ山消防署長、鎌ケ谷消防署長により署長会議を設置する。
(会議)
第3条 署長会議は毎月定期にあるいは臨時に開催することとし議長は互選とする。
2 会議の審議内容によっては消防本部総務課長、予防課長、警防課長、通信指令課長の全部又は一部の出席を求め、意見等を聴取し、総合的な調整を図らなければならない。
3 会議の結果は、その概要をとりまとめ消防長に文書により報告し、決裁を受けなければならない。ただし、軽微なものは、これを省略することができる。
4 会議により決定された事項については、それぞれ所属職員に周知徹底し、業務に反映させなければならない。
5 消防署長は、署長会議に諮るべき内容について、常時把握に努め、状況によっては所属職員の意見等の集約に努めなければならない。
(審議事項)
第4条 署長会議は次の各号に定める内容について審議調整する。
(1) 消防署で統一的に実施すべき事務事業
(2) 所属間で協力しあって実施する事務事業
(3) 所掌事務で移管すべき事情が生じた事務事業
(4) 新規に実施しなければならない事務事業
(5) その他必要な事項
(会議場所)
第5条 署長会議の開催場所は、消防本部会議室とする。ただし、審議事項の内容によっては他の場所とすることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めない事項で必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。