○鎌ケ谷市消防本部人員輸送車使用要綱
昭和60年3月14日
消本訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市庁用自動車等管理規程第5条第3項の規定により、消防本部庁用人員輸送車(以下「人員輸送車」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 人員輸送車の使用は、次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1) 災害時における人員の輸送
(2) 市の行事、儀式への参加
(3) 消防関係機関の行う訓練、大会、行事、研修への参加
(4) その他消防長が必要と認めるもの
(運行の時間及び休日)
第3条 人員輸送車の運行時間及び運休日は次のとおりとする。
(1) 運行時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 運休日 日曜日及び祝祭日、年末年始、車検、修理気管及び市の指定日
2 使用上特に必要があるときは、運行時間及び休日を変更することができる。
(運行の範囲)
第4条 人員輸送車の1日の運行距離は、おおむね200kmを限度とし、宿泊を要する運行は原則として1泊を限度とする。
(使用の手続)
第5条 人員輸送車を使用しようとするものは、使用日の3か月前から2週間前までに所定の使用申込書、乗車名簿、運行計画書を総務課長に提出しなければならない。ただし、宿泊を要する場合は、1か月前までとする。
2 消防本部、署が日常業務に使用する場合は、この手続を省略することができる。
(使用許可通知)
第6条 総務課長は、前条の使用申込書等を受理したときは、内容を審査し、使用を許可した時は使用承認書により必要事項を付し使用者に通知するものとする。
(使用者遵守事項)
第7条 人員輸送車が安全かつ快適に運行されるため、使用者は次の事項を遵守するものとする。
(1) 乗務員、引率責任者の指示に従うこと。
(2) 車内を清潔に保全すること。
(費用等の負担)
第8条 有料道路、有料駐車場等の料金及び必要な経費については使用するものが負担するものとする。
附則
この要綱は、昭和61年3月14日から施行する。
附則(昭和61年4月1日消本訓令第22号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。