○鎌ケ谷市消防職員体力管理要綱

平成14年10月1日

消本訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市消防職員(以下「職員」という。)の職務遂行に必要な体力維持向上を図るため、職員の体力を管理し、もって消防活動の効果的運営に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) この要綱に定める職員は、消防吏員とする。

(2) 体力管理者(以下「管理者」という。)とは、勤務日ごとに体力の維持向上を効果的に推進するための責任者をいう。

(3) 体育指導員(以下「指導員」という。)とは、勤務日ごとに体育運動の実践指導を行う担当者をいう。

(4) 体力測定とは、職員個々の体力を評価し把握するため、時期を定め一斉に行う測定行事をいう。

(所属長及び職員の責務)

第3条 所属長は、常に職員の体力維持向上を推進するとともに、職員の健康管理に十分留意しなければならない。

2 職員は、消防の職責を自覚し、勤務においては率先して体力の向上に努めるとともに、勤務外においてもトレーニング施設の活用やグループ活動等により自主的な体力の維持向上に努めなければならない。

(管理者及び指導員の選任)

第4条 所属ごとに管理者及び指導員を置く。

2 消防署の管理者は当務責任者とし、消防本部の管理者は所属長の指名する者とする。

3 指導員は、体育指導の適任者を充てるものとし、勤務にあたり常に1名以上確保できる必要人員を所属長があらかじめ指名する。ただし、消防本部各課の管理者は、指導員を兼ねることができるものとする。

4 当務日に指導員が不在となった場合は、管理者が指導員の職務を遂行する。

(管理者及び指導員の職務)

第5条 管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 体育運動年間実施計画の作成並びに所属長への報告

(2) 体育運動時の安全管理

(3) その他体力管理に関し必要な事項

2 指導員は、管理者の監督のもと次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 体育運動に関する研究及び研修

(2) 職員個々の体力目標の設定及び体育指導

(3) 体育運動時の安全管理

(4) 体力測定に係る業務

(5) 体育器具の保全管理

(6) その他体力管理に関し必要な事項

(体力管理全体会議及び体力管理所属内会議の開催等)

第6条 体力管理の運用及び体育指導に必要な研究、研修を目的として体力管理全体会議及び体力管理所属内会議を開催する。

2 体力管理全体会議は、所属長、管理者又は指導員の求めにより開催するものとし、職員厚生主管課長が議長となり、会議の庶務は当該課主管係とする。

3 体力管理所属内会議は、所属内の体力管理運営上の会議とし、所属長が開催し議長となる。

4 体力管理全体会議及び体力管理所属内会議を開催した場合は、会議の内容を体力管理会議実施報告書(別記第1号様式)により消防長に報告する。

(所属別体育運動の実施等)

第7条 所属別体育運動の実施は、各所属の体育運動実施計画に基づき、個人別の体育運動目標値(別記第2号様式)を設定し実施する。

2 所属別体育運動の実施場所は、所属長の指示する庁舎及びその他の場所とする。

3 体育運動実施時間は、原則として勤務時間内とし、業務に支障のない範囲において体育指導員をリーダーとして適宜実施する。ただし、一斉実施が困難な場合は、個々に体育運動プログラムを消化するものとする。

4 指導員は、体育運動を実施した職員の申告により、体育運動実施記録(別記第3号様式)に記録しなければならない。

5 指導員は、職員体力の向上状況を常に把握し、当該職員と協議のうえ体育運動目標値の見直し及び管理を行う。

(体力測定の実施)

第8条 体力測定は、職員厚生主管課長が実施担当者を指名のうえ体力測定項目(別表第1)に基づき体力測定を年1回以上実施する。

2 体力管理者は、体育指導員に次の各号に定める様式に所属職員の体力測定結果を記録させるとともに、体力評価基準(別表第2)に基づき体力測定評価を行なわせる。

(1) 体力測定記録(別記第4号様式)

(2) 個人体力管理票(別記第5号様式)

3 管理者は、所属長に報告のうえ体力測定記録表及び個人体力管理表の記載内容を本人に通知するとともに保管を行う。

(安全管理業務の励行)

第9条 所属長は、管理者及び指導員に、次の各号に定める事項に係る安全管理業務を行わせなければならない。

(1) 体育運動及び体力測定時の健康状態把握による事故防止

(2) 体育運動の実施場所及び使用器具による事故防止

(3) 体育運動量及び運動強度による事故防止

(4) 危険発生要因の排除、その他体力管理に関する事項

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(鎌ケ谷市消防署職員に係る体力管理に関する要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市消防署職員に係る体力管理に関する要綱(昭和61年鎌ケ谷市消防本部訓令第15号)は、廃止する。

別表第1(第8条関係)

体力測定項目


握力

上体起こし

長座体前屈

反復横とび

20mシャトルラン

立ち幅とび

実施要領

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(1)握力系の指針が外側になるように持ち、図のように握る。この場合、人差し指の第2関節が、ほぼ直角になるように握りの幅を調節する。

(2)直立の姿勢で両足を左右に自然に開き腕を自然に下げ、握力計を身体や衣服に触れないようにして力いっぱい握りしめる。この際、握力計を振り回さないようにする。

(1)仰臥姿勢をとり、両腕を胸の前で組む。両膝の角度を90゜に保つ。

(2)補助者は、被測定者の両膝をおさえ、固定する。

(3)「始め」の合図で、仰臥姿勢から、両肘と両大腿部がつくまで上体を起こす。

(4)すばやく開始時の仰臥姿勢に戻す。

(5)30秒間、前述の上体起こしを出来るだけ多く繰り返す。

(1)初期姿勢:被測定者は背筋を伸ばし、壁に背・尻をぴったりとつけ、両脚を両箱の間に入れ、長座姿勢を取る。ただし、足首の角度は固定しない。肩幅の広さで両肘を伸ばし、両手のひらを下にして厚紙の上に置く。このとき、手のひらの中央付近が、厚紙の手前端にかかるようにする。

(2)初期姿勢時のスケールの位置:初期姿勢を取った時の箱の手前右または左の角に零点を合わせる。

(3)前屈動作:被測定者は、両手を厚紙から離さずにゆっくりと前屈して、箱全体を真っ直ぐ前方にできるだけ遠くまで滑らせる。このとき、膝が曲がらないように注意する。最大に前屈した後に厚紙から手を離す。

中央ラインをまたいで立ち、「始め」の合図で右側のラインを越すか、または、踏むまではサイドステップし(ジャンプしてはいけない)、次に中央ラインにもどり、さらに左側のラインを越すかまたは触れるまでサイドステップする。

(1)プレーヤーによりテープ再生を開始する。

(2)一方の線上に立ち、テストの開始を告げる5秒間のカウントダウンの後の電子音によりスタートする。

(3)一定の間隔で1音ずつ電子音が鳴る。電子音が次に鳴るまでに20m先の線に達し、足が線を越えるか、触れたらその場で向きを変える。この動作を繰り返す。電子音の前に線に達してしまった場合は、向きを変え電子音を待ち電子音が鳴った後に走り始める。

(4)テープによって設定された電子音の間隔は、初めはゆっくりであるが約1分ごとに電子音の間隔は短くなるすなわち、走速度は約1分ごとに増加してゆくので、できる限り電子音の間隔についていくようにする。

(5)テープによって設定された速度を維持できなくなり走るのをやめたとき、または2回続けてどちらかの足で線に触れることができなくなったときにテストを終了する。なお、電子音からの遅れが1回の場合、次の電子音に間に合い遅れを解消できれば、テストを継続することができる。

(1)両足を軽く開いて、つま先が踏み切り線の前端にそろうように立つ

(2)両足で同時に踏み切って前方へとぶ。

記録

(1)右左交互に2回ずつ実施する。

(2)記録はキログラム単位としキログラム未満は切り捨てる。

(3)左右おのおののよい方の記録を平均し、キログラム未満は四捨五入する。

(1)30秒間の上体起こし(両肘と両大腿部がついた)回数を記録する。

(2)実施は1回とする。

(1)初期姿勢から最大前屈時の箱の移動距離をスケールから読みとる。

(2)単位はセンチメートルとし、センチメートル未満は切り捨てる。

(3)2回実施してよい方の記録を取る。

(1)上記の運動を20秒間繰り返しそれぞれのラインを通過するごとに1点を与える(右、中央、左、中央で4点になる)

(2)テストを2回実施してよい方の記録をとる。

テスト終了時(電子音についていけなくなった直前)の折り返しの総回数を記録とする。ただし、2回続けてどちらかの足で線に触れることができなかったときは、最後に触れることができた折り返しの総回数を記録とする。

(1)身体が砂場(マット)に触れた位置のうち、もっとも踏み切り線に近い位置と、踏み切り前の両足の中央の位置(踏み切り線の前端)とを結ぶ直線の距離を計測する(上図参照)

(2)記録はセンチメートル単位としセンチメートル未満は切り捨てる。

(3)2回実施してよい方の記録をとる。

注意事項

(1)このテストは、右左の順に行う。

(2)このテストは、同一被測定者に対して2回続けて行わない。

(1)両腕を組み、両脇をしめる(両肘を動かさない)。仰臥姿勢の際は、肩甲骨が床に着くまで上体を倒す。

(2)補助者は、被測定者の下肢が動かないように両腕で両膝をしっかり固定する。しっかり固定するために、補助者は被測定者より体格が大きい者が望ましい。

(3)被測定者と補助者の頭がぶつからないように注意する。

(4)被測定者のメガネは、はずすようにする。

(1)前屈姿勢を取ったとき、膝が曲がらないように気をつける。

(2)箱が真っ直ぐ前方に移動するように注意する(ガイドレールを設けてもよい)

(3)箱がスムーズに滑るように床面の状態に気を付ける。

(1)屋内、屋外のいずれかで実施していてもよいが、屋外で行う場合は、よく整地された安全で滑りにくい場所で実施すること(コンクリート等の上では実施しない)

(2)このテストは、同一の被測定者に対して続けて行わない。

(3)次の場合は点数としない。

ア 外側のラインを踏まなかったり越えなかったとき。

イ 中央ラインをまたがなかったとき。

(4)テスト実施前のウォーミングアップでは、足首、アキレス腱、膝などの柔軟運動(ストレッチングなどを含む)を十分に行う。

(1)ランニングスピードのコントロールに十分注意し、電子音の鳴る時には必ず線上にいるようにする。テープによって設定された速度で走り続けるようにし、走り続けることができなくなった場合は自発的に退くことを指導しておく。

(2)テスト実施前のウォーミングアップでは、足首、アキレス腱、膝などの柔軟運動(ストレッチングなどを含む)を十分に行う。

(3)テスト終了後は、ゆっくりとした運動等によるクーリングダウンをする。

(4)被測定者に対し、最初のランニングスピードがどの程度か知らせる。

(5)被測定者の健康状態に十分注意し、疾病及び傷害の有無を確かめ、医師の治療を受けている者や実施が困難と認められる者については、このテストを実施しない。

(1)踏み切り線から砂場(マット)までの距離は、被測定者の実態によって加減する。

(2)踏み切りの際には、二重踏み切りにならないようにする。

(3)屋外で行う場合、踏み切り線周辺及び砂面は、できるだけ整地する

(4)屋内で行う場合、着地の際にマットがずれないように、テープ等で固定するとともに、片側を壁に付ける。滑りにくい(ずれにくい)マットを用意する。

(5)踏み切り前の両足の中央の位置を任意に決めておくと計測が容易になる。

(6)テスト実施前のウォーミングアップでは、足首、アキレス腱、膝などの柔軟運動(ストレッチングなどを含む)を十分に行う。

別表第2(第8条関係)

体力評価基準

1 項目別得点表

得点

握力

上体起こし

長座体前屈

反復横とび

20mシャトルラン

立ち幅とび

10

62kg以上

33回以上

61cm以上

60点以上

95回以上

260cm以上

9

58~61

30~32

56~60

57~59

81~94

248~259

8

54~57

27~29

51~55

53~56

67~80

236~247

7

50~53

24~26

47~50

49~52

54~66

223~235

6

47~49

21~23

43~46

45~48

43~53

210~222

5

44~46

18~20

38~42

41~44

32~42

195~209

4

41~43

15~17

33~37

36~40

24~31

180~194

3

37~40

12~14

27~32

31~35

18~23

162~179

2

32~36

9~11

21~26

24~30

12~17

143~161

1

31kg以下

8回以下

20cm以下

23点以下

11回以下

142cm以下

2 総合評価基準表

段階

20歳~24歳

25歳~29歳

30歳~34歳

35歳~39歳

40歳~44歳

45歳~49歳

50歳~54歳

55歳~59歳

60歳~65歳

A

50以上

49以上

49以上

48以上

46以上

43以上

40以上

37以上

33以上

B

44~49

43~48

42~48

41~47

39~45

37~42

33~39

30~36

26~32

C

37~43

36~42

35~41

35~40

33~38

30~36

27~32

24~29

20~25

D

30~36

29~35

28~34

28~34

26~32

23~29

21~26

18~23

15~19

E

29以下

28以下

27以下

27以下

25以下

22以下

20以下

17以下

14以下

3 体力年齢判定基準表

体力年齢

得点

20歳~24歳

46以上

25歳~29歳

43~45

30歳~34歳

40~42

35歳~39歳

38~39

40歳~44歳

36~37

45歳~49歳

33~35

50歳~54歳

30~32

55歳~59歳

27~29

60歳~64歳

25~26

65歳~69歳

22~24

4 体力測定の評価方法

(1) 項目別得点表により、記録を採点する。

(2) 各項目の得点を合計し、総合評価をする。

(3) 体力年齢判定基準表により、体力年齢を判定する。

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鎌ケ谷市消防職員体力管理要綱

平成14年10月1日 消防本部訓令第8号

(平成14年10月1日施行)