○鎌ケ谷市消防本部服務規律推進委員会研究部会設置規程
令和2年11月24日
消本訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 服務規律の確保並びに不祥事の防止及び根絶するための調査研究を行い、鎌ケ谷市消防本部服務規律推進委員会(以下「委員会」という。)に進言するため、鎌ケ谷市消防本部服務規律推進委員会研究部会(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 部会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 不祥事の防止対策の調査及び研究に関すること。
(2) 不祥事の未然防止のための職場状況の調査及び研究に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項。
(組織)
第3条 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
2 部会長及び副部会長は、委員会の委員長(以下「委員長」という。)が選任する。
3 部会員は、係長職以下の者とし、委員長が指名する。
(部会員の定数)
第4条 部会員の定数は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 消防総務課 1人
(2) 予防課 1人
(3) 警防課 1人
(4) 中央消防署 3人
(5) くぬぎ山消防署 3人
(6) 鎌ケ谷消防署 3人
(1) 部会長 1人
(2) 副部会長 1人
(任期等)
第5条 部会員の任期は原則1年とし、再任を妨げない。
2 審議の継続を維持するため半数を再任とする。
3 部会員が欠けた場合の補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 部会の円滑な運営のため委員長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(部会長)
第6条 部会長は、部会の会務を主宰する。
2 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 部会の会議は、必要に応じ、委員長が招集し、部会長がその議長となる。
(部会員以外の職員の出席)
第8条 部会の会議において、委員長が必要と認めるときは、部会員以外の職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第9条 部会の庶務は、消防総務課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。