○鎌ケ谷市消防法違反公表要綱

平成15年9月29日

告示第77号

鎌ケ谷市消防法違反公表要綱(平成4年鎌ケ谷市告示第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく措置命令違反の防火対象物等についての情報を市民に公表するため必要な事項を定め、市民の防火安全に対する認識を高めるとともに、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置等の促進を図ることを目的とする。

(公表対象物等)

第2条 公表の対象は、法第3章危険物及び消防法施行令(昭和36年政令第73号)別表第1に掲げる防火対象物とする。

(公表基準)

第3条 公表は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第3項第17条の4第1項第11条の5第1項及び第2項第12条第2項第12条の2第1項及び第2項第12条の3第1項第13条の24第1項第14条の2第3項第16条の3第3項及び第4項第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合に行うものとする。

(公表内容)

第4条 公表は、次の各号に掲げる事項とし、標識等により行うものとする。

(1) 措置命令の内容

(2) 当該命令を発動した日付

(3) 標識を設置した日付

(4) 防火対象物等の所在地

(5) 受命者の氏名

(6) 市長名又は消防長名

(7) 標識を損壊した者は、公文書毀棄罪で罰せられる旨

(公表の方法)

第5条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条に規定する公表の方法は、消防本部及び消防署の掲示板への掲示並びに市のホームページ・広報紙への掲載とする。ただし、個々の違反の態様と程度に照らし、適切な方法を選択するものとする。

(公表の期間)

第6条 命令を行ったときは、速やかに公表し、命令事項が履行されたとき等、命令が効力を失うまでの間、維持すること。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市消防法違反公表要綱

平成15年9月29日 告示第77号

(平成15年9月29日施行)

体系情報
第7編 消防本部/第2章 予防課
沿革情報
平成15年9月29日 告示第77号