○鎌ケ谷市消防同意等事務処理規程
平成18年8月29日
消本訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定による建築物の許可等の同意及び仮使用の承認に係る事務等の処理に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 特定行政庁等とは、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)で定める特定行政庁又は建築主事若しくは指定確認検査機関をいう。
(2) 建築申請書等とは、建築物(工作物を含む。以下同じ。)の許可申請書(仮設許可申請を含む。以下同じ。)、認可申請書、確認申請書及び計画通知書並びに仮使用承認申請書をいう。
(建築申請書等の受理)
第3条 特定行政庁等から送付された建築申請書等の受理は、消防本部予防課で行い消防同意申請受付整理簿に所要事項を記載するものとする。
(審査及び調査)
第4条 前条により受理した建築申請書等の同意は、書類審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い決定するものとする。
2 書類審査及び現地調査は、法及びその他の防火に関する法令を遵守して行わなければならない。
(決裁)
第5条 前条の規定により書類審査及び現地調査を行ったときは、当該申請書に必要事項を記載した建築確認消防調書を添付して、消防法施行令(昭和36年政令第37号以下「令」という。)別表第1に掲げる用途で、消防用設備等の設置を要するものについては建築確認消防同意伺い書により、これ以外のものについては令別表外対象物建築確認同意伺い書により決裁を受けるものとする。
(処理)
第6条 許可申請書、認可申請書、確認申請書又は計画通知書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ該当各号に定める処理を行うものとする。
(1) 同意と決定したものは、当該申請書又は通知書の消防関係同意欄に同意印を押印し、同意年月日を記載して特定行政庁等に通知するものとする。なお、法第17条第1項の規定による消防用設備等の設置、法第8条の3の規定による防炎物品の使用又は鎌ケ谷市火災予防条例(昭和37年鎌ケ谷市条例12号。以下「条例」という。)第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出、条例第44条の規定による火を使用する設備等の届出及び条例第46条の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等の必要がある場合には、消防関係法令適用通知書に所要事項を記載し、特定行政庁等を通して申請者に通知するものとする。
(2) 不同意と決定したものは、許可申請書、認可申請書及び確認申請書にあっては建築確認等申請不同意通知書を、計画通知書にあっては計画通知に対する意見書を当該申請書又は通知書に添付して特定行政庁等に通知するものとする。
2 仮使用承認申請書について、承認又は不承認の決裁を受けたときは、建基法に定める意見書に該当事項を記載し、当該申請書に添付して特定行政庁等に通知するものとする。
(1) 承認と決定したものは、当該申請書の承認欄に承認印を押印し、承認年月日を記載して申請者に通知するものとする。
(2) 不承認と決定したものは、消防用設備等特例適用申請不承認通知書にその旨の理由を記載して申請者に通知するものとする。
2 条例第29条の6の規定により住宅用防災機器(以下「住宅用防災警報器等」という。)の設置及び維持の適用を除外する場合には、住宅用防災警報器等特例適用通知書に所要事項を記載して特定行政庁等に通知するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。