○鎌ケ谷市消防本部予防査察規程

平成19年11月12日

消本訓令第6号

鎌ケ谷市消防本部予防査察規程(平成4年鎌ケ谷市消防本部訓令第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の定めるところにより消防職員が行う立入検査等について、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 法第4条又は第16条の5の規定に基づき消防対象物の火災を予防するため、当該対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物等の貯蔵及び取扱いの状況について検査及び質問等を行い、火災予防上の不備事項について関係者に必要な措置を講じさせることにより、火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。

(3) 危険物製造所等 法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(4) 査察対象物 法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。

(査察の種類)

第3条 査察の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期査察 法第4条第1項に規定する査察計画に基づき実施する査察をいう。

(2) 特別査察 火災等の予防上消防長が特に必要があると認めたときに実施する査察をいう。

(3) 臨時査察 法第8条の2の2に規定する点検報告がなされ、その確認のため必要があると認めたときに実施する査察をいう。

(査察対象物の区分)

第4条 査察対象物の区分及び範囲は、次のとおりとする。

(1) 第1種査察対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項で、延べ面積が1,000m2以上又は収容人員300人以上の防火対象物並びに危険物製造所等

(2) 第2種査察対象物 第1種査察対象物以外で、防火管理者の選任義務を有する防火対象物

(3) 第3種査察対象物 第1種又は第2種以外の査察対象物

(査察の計画)

第5条 消防長は、予防担当課長及び消防署長(以下「所属長」という。)に、査察を適正かつ円滑に行うため、毎年度末に翌年度の年間査察計画を立てさせるものとする。

2 所属長は、火災の発生状況、社会情勢等により必要があると認めるときは、査察計画を変更し、効率的な査察ができるように配慮しなければならない。

(台帳の管理)

第6条 所属長は、査察を適正かつ円滑に行うため、査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況並びに査察の経過に係る必要な事項を防火対象物台帳又は危険物施設台帳に記録し管理するものとする。

(査察員の遵守事項)

第7条 査察員は、常に査察上必要な知識の習得及び査察能力の向上に努め、査察を行うにあたっては、法第4条又は第16条の5の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 査察員は、原則として2人1組で行うこと。ただし、必要に応じてその数を増減することができる。

(2) 査察員は、関係者に対して質問するときは、言動及び態度に留意し協力を得るように努めること。

(3) 査察員は、査察にあたっては関係者、防火管理者、危険物保安監督者又はその他の責任のある者の立ち会いを求め、査察の結果、不備があったときは改善の促進を図るように指導すること。

(4) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ若しくは忌避する者又は査察員の指示に従わない者があった場合は、査察の趣旨等を説明し、なお査察に応じないときは、所属長に報告して指示を受けること。

(5) 関係者の民事的な紛争等に関与しないよう特に注意すること。

(査察事項)

第8条 査察は、前条の目的達成及び出火時の消防活動を容易にし、その被害を最小限にとどめるため、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物及び車両

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気関係施設及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物等及び指定可燃物

(6) ガス関係施設及び器具

(7) 放射性物質等関係施設

(8) 防炎処理の状況

(9) 消防計画、予防規程及び消防訓練実施の状況

(10) 防火管理者、危険物取扱者及び危険物保安監督者の業務遂行状況

(11) その他前条の目的を達成するため消防長が必要と認めた事項

(査察の事前通告)

第9条 査察員は、法令上事前通告を必要としないが、相手方に対する事前通告の必要性を検討し、必要と認める場合は通告し日程調整を行うものとする。

(立入検査結果の通知)

第10条 査察員は、立入検査の結果を査察対象物の関係者等に対して、立入検査結果通知書により通知するものとする。

2 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所又は法第4条の規定に基づく危険物運搬車両(以下「移動タンク貯蔵所等」という。)に係る査察の通知等については、全国消防長会から示されている危険物輸送車両の立入検査要綱を準用するものとする。

(査察結果の報告)

第11条 査察員は、査察を行ったときは、前条の通知書により所属長に報告するものとする。この場合において、火災予防上特に緊急の必要があると認めるときは、口頭により速やかに報告しなければならない。

2 所属長は、月間の査察結果を記録するとともに、1年間の査察結果を集計し、次年度当初に消防長に報告するものとする。

(改修等の報告)

第12条 所属長は、第11条の立入検査結果通知書により通知した法令違反等の改修、改善又は設置(以下「改修等」という。)について、当該関係者に改修(計画)報告書により報告させるものとする。

(追跡指導)

第13条 所属長は、査察により指摘した法令違反等のうち、特に火災予防上必要があると認める事項について、必要な措置を行い、その経過状況を確認するとともに、指摘事項が早期に改善されるよう継続して指導するものとする。

(違反処理)

第14条 所属長は前条の指導に従わず、かつ、その状態が継続する場合又は違反の事実が重大であると認める場合は、鎌ケ谷市消防本部火災予防違反処理規程(平成15年消防本部訓令第4号)に定めるところにより処理するものとする。

(任意の資料の提出及び報告)

第15条 火災予防のために必要と認められる資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、関係者に対し、任意の提出を求めるものとする。

(資料提出及び報告徴収命令)

第16条 前条の規定により難い場合は、関係者に対し、資料提出命令書又は報告徴収書を交付して行うものとする。

(資料及び報告の受領、保管等)

第17条 前条の資料の提出及び報告徴収は、資料提出・報告書により行うものとし、所有権放棄の有無を明らかにさせるものとする。

2 所属長は、前項の資料が提出されたときは、提出者に提出資料受領書を交付するとともに、所有権を放棄しない資料の提出者に対しては、提出資料保管書を交付するものとする。

3 前項の資料について、保管の必要がなくなったときは提出者に当該資料を還付し、返還資料受領書を受け取るものとする。

4 第1項の規定により資料を受領した場合は、提出資料処理経過簿に記載してその経過を明らかにし、紛失又はき損をしないように保管しなければならない。

(危険物の収去)

第18条 所属長は、法第16条の5第1項の規定により査察員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、関係者に危険物等収去書を交付するものとする。

(関係行政機関との連絡)

第19条 所属長は、査察の執行又は査察の結果について、特に必要があるときは、関係行政機関と連絡を図るものとする。

2 前項の規定において、他行政庁の所管に係る法令に違反し、かつ、火災予防上支障があると認める場合は、関係行政庁に通報を行い、その是正を促すものとする。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

鎌ケ谷市消防本部予防査察規程

平成19年11月12日 消防本部訓令第6号

(平成19年12月1日施行)