○鎌ケ谷市消防本部火災予防違反処理規程
平成15年7月15日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び鎌ケ谷市火災予防条例(昭和37年鎌ケ谷市条例第12号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する規定に違反する事実(火災の予防上必要な措置を命じることができる事実を含む。以下「違反事実」という。)の処理(以下「違反処理」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の留意事項)
第2条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反事実の内容又は火災の危険性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理を行うにあたっては、関係者等に対して誠実かつ冷静に対処すること。
(3) 緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に違反事実の内容を具体的に説明し、適切な指導を行うこと。
(4) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理の区分)
第3条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理の基準)
第4条 違反処理のうち、警告、命令、認定の取消し、許可の取消し及び告発については、別に定める違反処理の基準により行うものとする。ただし、緊急に措置する必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 警告、命令(法第3章に基づく命令を除く。)、認定の取消し及び略式の代執行 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)
(2) 命令(法第3章に基づく命令に限る。)、許可の取消し、告発、過料事件の通知及び代執行 市長又は消防長等
(違反の報告及び調査)
第6条 職員は、職務の執行に際して違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた消防長等は、必要に応じて職員に違反事実の調査を行わせるものとする。ただし、立入検査によって違反事実が確定している場合は、その調査をしないことができる。
5 職員は、違反事実の調査に際して関係者等に対して質問を行った場合は、質問調書(別記第2号様式)を作成することにより、その調査の内容を記録しておかなければならない。
(履行状況の確認)
第7条 消防長等は、違反処理を行った場合において必要と認めるときは、関係者等に違反事実の是正に関する計画書その他必要な書類の提出を求めるものとする。
2 消防長等は、職員に違反処理に関する履行状況を確認する調査を行わせるものとする。
(違反処理結果の確認及び報告)
第8条 違反処理を行う職員は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 違反事実の是正が早期に行われるよう、関係者等を指導するとともに、その履行状況を確認し、その経過を違反処理経過簿(別記第3号様式)に記録すること。
(2) 違反処理が完了したときは、違反処理完了報告書(別記第4号様式)により消防長に報告すること。
(警告)
第9条 警告は、調査により違反事実の是正を指導した場合であって、その違反事実が是正されないとき、その他消防長等が警告を必要と認める場合に行うものとする。
2 警告は、関係者等に警告書(別記第5号様式)を交付することにより行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、消防長等は、緊急に警告する必要があると認める場合、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において、口頭での警告後速やかに警告書を交付するものとする。
(命令)
第10条 命令は、警告を行ったにもかかわらず、履行期限内に違反事実の是正がなされない場合、その他消防長等が命令を必要と認める場合に行なうものとする。
2 命令は、関係者等に命令書(別記第6号様式)を交付することにより行うものとする。
(緊急時の命令)
第11条 前条の規定にかかわらず消防長等は、緊急に命令する必要があると認める場合、口頭で必要な事項について命令することができる。
2 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令を行うべき違反事実を発見した職員は、口頭で必要な事項について命令することができる。
3 前2項の規定により命令を行った場合においては、口頭での命令後速やかに命令書を交付するものとする。
(公示)
第13条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項並びに法第17条の4第1項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所への標識の設置その他別に定める方法により速やかに公示を行うものとする。
2 市長は、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)への標識の設置その他別に定める方法により速やかに公示を行うものとする。
3 前2項の公示について、その命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(催告)
第14条 命令を行ったにもかかわらず、履行期限内に違反事実の是正がなされない場合は、必要に応じて関係者等に催告書(別記第8号様式)を交付することにより催告するものとする。
(命令の解除)
第15条 命令を継続させる必要がないと認める場合は、速やかに命令を解除するものとする。
(認定の取消し)
第16条 法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しは、関係者等に特例認定取消書(別記第10号様式)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第17条 法第12条の2第1項の規定による許可の取消しは、関係者等に許可取消書(別記第11号様式)を交付することにより行うものとする。
(聴聞書)
第18条 違反処理に係る聴聞又は弁明の機会の付与については、行政手続法(平成5年法律第88号)又は鎌ケ谷市行政手続条例(平成9年鎌ケ谷市条例第1号)の定めるところによるものとする。
(告発)
第19条 消防長等は、告発を行うときは、次に掲げる資料を告発書(別記第12号様式)に添付するものとする。
(1) 査察関係書類(写)
(2) 火災調査関係書類(写)
(3) 違反関係書類(写)
(4) 違反の現場写真
(5) その他必要と認める資料
(過料事件の通知)
第20条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合であって、過料をもって対応すべきと消防長が認めるときに行うものとする。
(過料事件の通知の手続)
第21条 過料事件の通知は、過料事件通知書(別記第13号様式)に次に掲げる資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)
(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写)
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(代執行)
第22条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定める代執行を行おうとするときは、事前に代執行に伴う作業、経費等の計画を策定するよう努めるものとする。
(略式の代執行)
第23条 消防長等は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定による略式の代執行を行ったときは、その物件を適切な場所において保管するものとする。
(送達)
第24条 関係者等に警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、特例認定取消書及び許可取消書(以下「警告書等」という。)を手交したときは、関係者等に対して受領書(別記第14号様式)に署名及び押印を求めるものとする。
2 警告書等の交付は、消防長が必要があると認めるときは、郵送等により行うことができる。
(関係機関との連携)
第25条 消防長等は、違反処理のため必要があると認める場合は、他の関係官公署との連携に努めるものとする。
(補則)
第26条 この規程の事務処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
















