○火災防禦計画要綱

昭和61年11月18日

消本訓令第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、火災防禦計画を樹立するために必要な事項を定める。

(計画の種別)

第2条 火災防禦計画(以下「計画」という。)の種別は、次の5種とする。

(1) 密集地域火災防禦計画

(2) 特殊建物火災防禦計画

(3) 危険物等火災防禦計画

(4) 放射性物質関係施設火災防禦計画

(5) その他の火災防禦計画

(計画の樹立等)

第3条 署長は、管轄区域の消防対象物について計画を樹立しなければならない。

2 署長は、計画を立てた都度、消防長に報告するとともに総務課及び各署所に一部送付しなければならない。

3 計画作成要領は別に定める。

(計画の変更)

第4条 署長は、街区の構成状況及び対象物並びに消防力の変更等により延焼を阻止するために必要な消防力の増減が生じた場合は、その都度計画を変更するものとする。

2 計画を変更した時の報告等は、第3条第2項を準用する。

(計画の周知徹底)

第5条 署長は、計画に関する図書を整備し、計画内容を所属職員に周知徹底しなければならない。

第2章 密集地域火災防禦計画

(密集地域の指定基準)

第6条 密集地域は、警防的見地から判断して、延焼、人命が著しく危険である次の各号に定める地域とする。

(1) 建物が密集する市街地で、道路狭あい及び消防水利の不足等のため消火困難な地域

(2) 大規模な木造建物が密集する地域

(3) 危険物製造所等が集中して存在する地域

2 前項に示す地域であっても、署長が計画を立てる必要がないと認める地域については、消防長の承認を得て指定しないことができる。

3 第1項に示す地域外であっても、署長が計画を立てておく必要があると認める地域については、消防長の承認を得て指定することができる。

第3章 特殊建物火災防禦計画

(特殊建物の指定基準)

第7条 特殊建物の指定は次の各号に掲げる建物で、面積・構造等により延焼、人命が著しく危険である建物とする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場

(2) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場

(3) 待合、料理、飲食店

(4) 百貨店、マーケット

(5) 旅館、ホテル、共同住宅、寄宿舎

(6) 病院、診療所、助産所、老人福祉施設、学校、幼稚園

(7) 図書館、博物館、美術館

(8) 特殊浴場

(9) 神社、寺院、教会

(10) 工場又は作業場

(11) 倉庫

(12) 複合用途防火対象物

(13) 重要文化財、民俗資料等

2 指定基準内のものを指定しない場合又は指定基準外のものを指定する場合は第6条第2項及び第3項を準用する。

3 密集地域内に特殊建物がある場合は、特殊建物火災防禦計画として、別に計画を樹立する。

第4章 危険物等火災防禦計画

(危険物等の指定基準)

第8条 危険物等の指定基準は、指定基準表(別表)による。

2 指定基準内のものを指定しない場合、又は指定基準外のものを指定する場合は、第6条第2項及び第3項を準用する。

3 特殊建物内に指定基準内の危険物がある場合は、危険物火災防禦計画として、別に計画を樹立する。

第5章 放射性物質関係施設火災防禦計画

(放射性物質関係施設の指定基準)

第9条 放射性物質関係施設の指定基準は、放射性物質を貯蔵し、又は取り扱う施設とする。

2 放射性物質関係施設が特殊建物の基準に該当している場合は、特殊建物火災防禦計画として、別に計画を樹立する。

第6章 その他の火災防禦計画

(水道断減水及び道路通行不能時の火災防禦計画)

第10条 署長は、水道の断減水及び道路の通行不能届け出を受理した時は、程度及び範囲により、火災防禦上支障があると認めるものについて、計画を作成するものとする。

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第8条関係)

指定基準表

危険物

消防法別表に定める指定数量の100倍以上を取り扱っている施設

高圧ガス

高圧ガス保安法第2条に定める高圧ガス及びガス事業法第2条第2項に定めるガス工作物で扱うガスの下記数量以上のもの

高圧ガス

製造所

(1) 圧縮、液化その他の方法で処理することが出来る量が1日1000立方メートル以上の量を使用して高圧ガスを製造する施設(容器に充てんすることを含む)

(2) 1日の冷凍能力が20トン以上の設備を使用して冷凍のためのガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスを製造する施設

貯蔵所

容積1000立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵する施設

消費施設

特殊高圧ガスを消費する施設

毒性ガス

一般高圧ガス保安規則第2条第2号による毒性ガスを取り扱っている施設

一般ガス

ガス事業法第2条第7項のガス工作物のうちガスホルダーの最大貯蔵量が1000立方メートル以上のもの

毒劇物質

毒劇物質は、危険物の規制に関する政令第1条の10第1項第5号及び第6号に定める届出数量以上取り扱っている施設

火災防禦計画要綱

昭和61年11月18日 消防本部訓令第10号

(昭和61年11月18日施行)