○鎌ケ谷市消防職団員非常召集要綱
平成10年5月20日
消本訓令第4号
鎌ケ谷市消防職団員非常召集要綱(昭和61年鎌ケ谷市消防本部訓令第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、消防職団員の非常召集体制を確立し、状況に即応した消防体制の強化を図ることを目的とする。
(召集区分)
第2条 非常召集の区分は、次の表のとおりとする。ただし、消防長、消防団長から別途指示、命令がある場合はこの限りでない。
召集区分 | 召集内容 | 消防職員 | 消防団員 | ||
対象者 | 参集場所 | 対象者 | 参集場所 | ||
第1次召集 | 火災警報 風水害警報 | 各所属から5km未満の居住者 | 各所属 | 各分団5名 | 各分団詰所 |
第2次召集 | 大規模火災 大規模事故 風水害事故 | 各所属から15km未満の居住者 | 各所属 現場 | 災害地区方面分団全員 | 各分団詰所 |
第3次召集 | 大規模災害 | 全職員 | 各所属 現場 | 全団員 | 各分団詰所 |
地震召集 | 市内に震度5弱以上の地震が発生したとき | 全職員(自主参集) | 各所属 指示する場所 | 全団員 | 各分団詰所 |
訓練召集 | 通報訓練 召集訓練 | 指示する者 | 指示する場所 | 指示する者 | 指示する場所 |
2 各所属長は、前項の召集区分による対象者数に偏りや不足等が生じる場合は、居住距離を越えて召集対象者を調整するものとし、その結果を速やかに消防長に報告しなければならない。
(参集)
第3条 非常召集の参集者は、災害の状況を判断し、四輪車の通行が不可能な場合は、徒歩、自転車あるいは軽量な二輪車により参集するものとする。
2 参集途上においては、その必要に応じ参集者の状況及び被害の状況等について、所属長又は通信主管課、分団長に可能な限り連絡をするものとする。
3 参集途上において火災又は要救助者等に遭遇した場合は、警察官あるいは付近の者に協力を求め必要な措置を講じるものとする。
(災害情報の報告)
第4条 消防職団員は参集場所に到着後、参集途上における被害状況、道路状況等の情報を所属長、分団長に報告しなければならない。
(非常召集連絡網)
第5条 非常召集連絡網については、召集区分に基づいて各所属長が召集対象者を指定して作成し、消防長に報告しなければならない。なお、消防団員については、あらかじめ分団長の指示した方法によるものとする。
(非常召集の伝達)
第6条 非常召集の伝達方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 消防職員は、電話により伝達するものとする。
(2) 消防団員は、電話により分団長に伝達し、分団長が所属団員に伝達するものとする。
(3) 電話途絶の場合は、消防信号又は、その他の方法により伝達するものとする。
(所在の周知等)
第7条 消防職員は、非常召集に即応するため、家族への指示を次の各号に定めるとおり、可能な限り徹底しなければならない。
(1) 不在にする場合は、行き先、帰宅時間等を家族に告げておくものとする。
(2) 不在時に召集連絡があった場合は、召集内容を家族が聴取記録するよう指示しておくものとする。
(3) 有事の対応として救急医薬品、非常用携行品等及び避難場所を家族に指示しておくものとする。
2 消防団員にあっては、前項各号に準じて周知しておくものとする。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年8月5日消本訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。