○火災等出場報告取扱要領

平成6年10月4日

消本訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、火災、救急、救助、特命、自然災害、火災調査等の出場報告及び出場指令報告(以下「火災等出場報告」という。)について、文書管理の適正を期するため、その事務処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(報告種別)

第2条 火災等出場報告の種別は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 火災報告

火災の通報や警戒、偵察、調査等により消防隊が出場し、火災と認定したときは、別に定める要綱、要領(以下「要綱等」という。)における様式により報告するものとする。

(2) 救急報告

交通事故、その他の災害及び医師搬送等により救急隊が出場したときは、別に定める要綱等により報告するものとする。

(3) 救助報告

交通事故、その他の災害等により救助隊が人命救助等の目的で出場したときは、別に定める要綱等により報告するものとする。

(4) 特命等報告

警戒、偵察、応援、調査、その他災害、援護・支援等により消防隊が出場した火災以外のときは、別に定める要綱等により報告するものとする。

(5) 自然災害報告

暴風、豪雨、洪水、地震等により消防隊が出場したときは別に定める要綱等により報告するものとする。

(6) 火災調査報告

火災による原因等の調査のため消防隊等が出場したときは、別に定める要綱等により報告するものとする。

(7) 火災等指令報告

火災等により出場の指令をしたときは、別に定める要綱等により報告するものとする。

(報告要領)

第3条 火災報告の処理要領は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 調査所管所属長は、火災による火災調査の結果について、別に定める要綱等に基づいて作成した火災の概要についての報告書の副本を、消防本部警防主管課長(以下「警防主管課長」という。)に提出することにより報告するものとする。

(2) 通信主管課長は、火災出場の指令内容等の結果について、別に定める要綱等に基づいて作成した火災指令関係記録書の副本を、警防主管課長に提出することにより報告するものとする。

(3) 消防署長は、火災の出場内容等の結果について、別に定める要綱等に基づいて作成した火災出場関係記録書の副本を警防主管課長に提出することにより報告するものとする。

(4) 警防主管課長は、前各号により報告のあった事項をとりまとめ火災報告書(別記第1号様式)により消防長に報告するものとする。

2 救急報告の処理要領は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 消防署長は、救急の出場内容等の結果について、別に定める要綱等に基づいて作成した救急月報の年集計及び年度集計のそれぞれの副本を、毎月警防主管課長に提出することにより報告するものとする。

(2) 警防主管課長は、前号により報告のあった事項をとりまとめ救急集計報告書(別記第2号様式)により消防長に報告するものとする。

3 救助報告の処理要領は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 通信主管課長は、救助出場の指令内容等の結果について、別に定める要綱等に基づいて作成した救助指令関係記録書の副本を、警防主管課長に提出することにより報告するものとする。

(2) 消防署長は、救助の出場関係記録書の副本を、警防主管課長に提出することにより報告するものとする。

(3) 警防主管課長は、前各号により報告のあった事項をとりまとめ救助報告書(別記第3号様式)により消防長に報告するものとする。

4 特命等報告の処理要領は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 通信主管課長は、特命出場の指令内容等の結果について、別に定める要綱等に基づいて作成した特命指令関係記録書の副本を、警防主管課長に提出することにより報告するものとする。

(2) 消防署長は、警戒、偵察、応援、調査、その他災害及び援護・支援等で出場した特命出場内容等の結果について、別に定める要綱等に基づいて作成した特命出場関係記録書の副本を、警防主管課長に提出することにより報告するものとする。

(3) 警防主管課長は、前各号により報告のあった事項をとりまとめ特命等報告書(別記第4号様式)により消防長に報告するものとする。

5 自然災害報告の処理要領は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 通信主管課長は、自然災害により出場した指令内容等の結果について別に定める要綱等に基づいて作成した自然災害指令関係記録書の副本を警防主管課長に提出することにより報告するものとする。

(2) 消防署長は、自然災害に出場した内容等の結果について、別に定める要綱等に基づいて作成した自然災害出場関係記録書の副本を、警防主管課長に提出することにより報告するものとする。

(3) 警防主管課長は、前各号により報告のあった事項をとりまとめ自然災害報告書(別記第5号様式)により消防長に報告するものとする。

6 火災調査報告のうち第1項で規定した以外のもので必要なものの報告は、同項を準用して適宜報告するものとし、警防主管課長はその報告に基づいて必要に応じて消防長に報告するものとする。

7 火災等指令報告のうち前各項で規定した以外のもので必要なものの報告は、前各項を準用して適宜報告するものとし、警防主管課長はその報告に基づいて必要に応じて消防長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行し平成6年4月1日から適用する。

(火災等出場報告取扱要領の廃止)

2 火災等出場報告取扱要領(昭和61年鎌ケ谷市消防本部訓令第9号)は廃止する。

(平成7年10月24日消本訓令第8号)

(施行期日)

この訓令は、令達の日から施行し平成7年10月1日から適用する。

(平成8年7月9日消本訓令第6号)

(施行期日)

この訓令は、令達の日から施行し平成8年6月26日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

火災等出場報告取扱要領

平成6年10月4日 消防本部訓令第11号

(平成8年7月9日施行)