○鎌ケ谷市消防署地水利調査要綱

昭和61年11月20日

消本訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市消防署職員(以下「水利」という。)に水火災の警戒、防ぎょ(以下「警防」という。)及び救急活動上必要な地理、水利(以下「水利」という。)の維持管理及び関係事務について、必要な事項を定めるものとする。

(水利の定義)

第2条 この要綱において水利とは、消防法第20条第2項の規定により、消防の用に供するために設置した施設及び同法第21条第1項の規定により水利として指定した施設をいう。

(水利の種別)

第3条 水利の種別は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消火栓

(2) 私設消火栓

(3) プール

(4) 河川、溝等

(5) 防火水槽

(6) 壕、池等

(7) 海、湖

(8) 井戸

(9) 下水道

(10) その他消防水利として利用できるもの

(地理の定義)

第4条 地理とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 地形、地物

(2) 通路、橋梁

(3) 川、運河

(4) 建物の状況

(5) 水防を要する施設物

(6) 救急事故の発生しやすい場所

(7) その他警防上及び救急活動上注意を要する場所

(保全の定義)

第5条 保全とは、地理、水利の障害を早期に発見し応急処置を施すとともに、修理、その他対策を講じ災害発生時直ちに使用できるよう常に整備しておくことをいう。

(調査の実施)

第6条 消防署長は、管内の水利が常時有効に使用できる状態を維持するため、調査区を指定し署員を督励して調査を実施させ常に地理、水利及び警防上必要のある事項の精通と保全に努めなければならない。

(調査の種別)

第7条 調査の種別は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水利調査

(2) 管外水利調査

(水利調査)

第8条 水利調査とは、各署所に勤務する署員が別に定める調査区により、その区域内の水利の保全及び位置所在の精通を図るために行う調査をいう。

(管外水利調査)

第9条 管外水利調査とは、機関員(副機関員を含む。)を命ぜられた者、又は消防署長が特に必要あると認めた者が消防組織法第21条に基づく相互応援協定区域内の水利の位置所在及び付近の事象を精通するために行う調査をいう。

第10条 調査区とは水利の保全のため調査が常に適格に行われるように定めた地域をいう。

2 調査区は、消防署長がこれを定める。

3 消防署長は、消火栓等の新設又はその他の理由により調査の実施上支障があると認めるときは、調査区を変更することができる。

(調査事項)

第11条 調査事項は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地形、地物及び道路、橋梁の状況

(2) 目標となる建物及び危険区域

(3) 水利及び付近の状況

(4) 水防を必要とする施設物及びその付近の状況

(5) その他警防上必要な事項

(異状水利の報告)

第12条 署員は、消火栓及びその他の水利が使用不能(故障、埋没を含む。)の状態若しくは、交通上の障害等によって使用困難な状態にあるものを発見したときは、水利故障報告書(別記第1号様式)により直ちに主管の係を経て消防署長に報告しなければならない。

2 署員は、そのまま放置すれば危害発生のおそれがある消火栓等を発見したときは、応急の処置を施すとともに危害発生のおそれのある水利報告書(別記第2号様式)により主管の係を経て消防署長に報告しなければならない。

3 前2項の報告を受けた主管の係は、その状況を各所属職員に周知させるとともに直ちに適切な処置を行い全職員に徹底させなければならない。

(消火栓の修繕)

第13条 故障等により修繕を要する消火栓は、消火栓改修申請書(別記第3号様式)に必要事項を記入して千葉県水道局に提出するものとする。

(調査回数)

第14条 署員は、調査区の水利保全のために毎月その区域内全ての水利を調査できるよう回数を定め調査を実施しなければならない。ただしやむを得ない理由により調査ができない場合は別に消防署長の指示するところによる。

(調査の方法)

第15条 署員は、消火栓にあっては必ず開蓋して通水及び機能の状態、防火水槽にあっては充水状況を点検し、常時有効に使用できるようにしておかなかればならない。

(水利調査報告書)

第16条 署員は、水利調査を実施した場合は、水利調査報告書(別記第4号様式)により調査した翌日までに主管の係を経て消防署長に報告しなければならない。

(管外水利調査の実施)

第17条 管外水利調査は、水利位置の精通及びその付近の事象を把握するために行うものとする。

2 消防署長は、特に必要があると認めたときは管外応援協定区域以外の地域を指定して調査させることができる。

(管外水利調査報告書)

第18条 管外水利調査を実施した署員は、その結果を管外水利調査報告書(別記第5号様式)により調査した翌日までに主管の係を経て消防署長に報告しなければならない。

(使用車両)

第19条 調査に出向する車両は庁用車とし、これ以外の車両を使用してはならない。

(服装態度)

第20条 調査に出向する署員は、服装態度及び車両の運転に十分留意して調査目的以外の行動をしてはならない。

2 調査に必要な器材は、必ず携行し使用後は手入れをしてその管理に努めなければならない。

(調査区の割当)

第21条 主管の係は、署員の翌月の水利調査区割当表を作成して月末までに消防署長の承認を受けなければならない。

(水利台帳)

第22条 消火栓台帳、及び防火水槽台帳は調査区別に作成し署所に備え付けておかなければならない。

(消火栓設置協議)

第23条 主管の係は、千葉県水道局から消火栓新規設置協議書(別記第6号様式)により協議を求められたときは、消防活動上の障害の有無を検討し、回答事項欄にその旨を記載して決裁を受け、回答しなければならない。

(新設水利)

第24条 主管の係は、消火栓及び防火水槽の新設連絡を受けたときは、通水又は踏査し、新設消防水利設置報告書(別記第7号様式)に必要事項を記入して消防署長に報告しなければならない。

2 主管の係は、前項の必要事項を直ちに関係台帳に記入し、署員に周知徹底させるものとする。

(撤去変更)

第25条 水利位置の変更若しくは撤去の通知があったときは、署隊全員に申し送るとともに水利位置変更撤去報告書(別記第8号様式)により消防署長に報告しなければならない。

(台帳の訂正)

第26条 主管の係は、前項の必要事項を直ちに関係台帳に記入し、署員に周知徹底させるとともに常に事務の適正を期さなければならない。

(給水作業)

第27条 主管の係は、新設又は既設の防火水槽の給水、補水若しくは訓練等により消火栓を使用しようとするときは、消火栓使用申請書(別記第3号様式)に必要事項を記入して千葉県水道局に申請するものとする。

(補則)

第28条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は令達の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市消防署地水利調査要綱

昭和61年11月20日 消防本部訓令第21号

(昭和61年11月20日施行)