○鎌ケ谷市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱
平成19年2月21日
消本訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市消防本部管轄区域内の民間事業者による搬送用自動車を用いた、患者等の搬送業務を行う事業(以下「患者等搬送事業」という。)に対し、指導及び一定の基準に適合する者の認定について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 患者等とは、寝たきりの者、身体障がい者、傷病者等をいう。
(2) 患者等搬送業務とは、患者等の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等への送迎に際し、特別な構造又は設備を備えた自動車を使用し、患者等を搬送する業務を言う。
(3) 患者等搬送用自動車とは、患者等を搬送するためにストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車をいう。
(4) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)とは、患者等を搬送するために車椅子のみを固定できる自動車をいう。
(5) 患者等搬送用自動車等とは、患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)をいう。
(6) 患者等搬送事業者とは、患者等搬送用自動車を用いて患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理者をいう。
(7) 患者等搬送事業者(車椅子専用)とは、患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いて患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理者をいう。
(8) 患者等搬送事業者等とは、患者等搬送事業者及び患者等搬送事業者(車椅子専用)をいう。
(9) 乗務員とは、患者等搬送用自動車に乗務し、患者等搬送業務に従事する者をいう。
(10) 乗務員(車椅子専用)とは、患者等搬送用自動車(車椅子専用)に乗務し、患者等搬送業務に従事する者をいう。
(11) 乗務員等とは、乗務員又は乗務員(車椅子専用)をいう。
(12) 認定事業者とは、第22条による認定を受けた、患者等搬送事業者等をいう。
(13) 指導基準とは、平成元年10月4日付け消防救第116号、消防庁救急救助課長通知(以下「通知」という。)に基づき消防機関が患者等搬送事業者等を指導する際の基準をいう。
(14) 認定基準とは、通知に基づき消防機関が患者等搬送事業者等を認定する際の基準をいう。
第2章 指導基準
(事業実施の原則)
第3条 鎌ケ谷市消防長(以下「消防長」という。)は、患者等搬送事業者等に対し、次の各号に定めるところにより必要な指導を行うものとする。
(1) 患者等搬送事業者等は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。
(2) 患者等搬送事業者等は、緊急性のない者を搬送の対象とすること。
(3) 患者等搬送事業者等は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。
(4) 患者等搬送事業者等は、患者等搬送事業所、患者等搬送用自動車等、パンフレット、その他これらに類するものに「緊急の業務」を行っていると市民に誤解を与えるような表示はさけること。
(5) 自家用有償旅客運送者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条による登録に基づく運送の区域や旅客の範囲等を超えて搬送は行わないこと。
(6) 自家用有償旅客運送者は、当該患者が予め会員登録された者等であるか確認すること。
(応急手当の実施)
第4条 患者等搬送事業者等は、患者等の症状の悪化防止に万全の配慮をするとともに、搬送途上において患者等の症状が悪化し、緊急やむを得ない場合は、必要な応急手当を行うものとする。
(消防機関との連携)
第5条 患者等搬送事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により、患者等の現場地番、状態、既往歴、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請するとともに当該救急隊員に協力しなければならない。
(1) 患者等から搬送の要請があった時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。なお、この場合は、併せて乗務員等を派遣すること。
(2) 患者等の依頼場所に到着した時点において、緊急に医療機関に搬送する必要があると判断した場合
(3) 患者等を搬送する途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
(乗務員等の要件)
第6条 乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
2 乗務員(車椅子専用)は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
(適任証等の交付手続き)
第8条 適任証又は適任証(車椅子専用)(以下「適任証等」という。)の交付を受けようとする者は、適任証等交付申請書(別記第3号様式)により消防長に申請するものとする。
2 消防長は、適任証等を交付するときは、適任証等交付簿(別記第4号様式)に登録しておくものとする。
(適任証等の有効期間)
第9条 適任証等の有効期間は、2年間とする。ただし、第13条第2項で定める定期講習を受けた者についてはさらに2年間有効とし、それ以降も同様とする。
(適任証等の携行)
第10条 乗務員等は、患者等搬送業務に従事するときは、適任証等を携行しなければならない。
(適任証等の再交付)
第11条 適任証等の交付を受けている者がその適任証等を亡失し、破損し、又は汚損したときは、適任証等再交付申請書(別記第5号様式)により再交付を受けることができる。
(適任証等の失効等)
第12条 乗務員等で、定期講習を受講しない場合は、当該適任証等は失効するものとする。
2 適任証等を交付した消防長は、乗務員等が業務上ふさわしくない行為を行ったと認められたときは、適任証等の返納を求めることができる。
3 消防長は、他の消防本部の消防長が交付した適任証等を有する乗務員等が業務上ふさわしくない行為を行ったと認められたときは、その旨を適任証等を交付した消防長に通知するものとする。
(知識及び技術の維持管理)
第13条 患者等搬送事業者等は、患者等の安全搬送に関する知識及び技術を向上させるため、乗務員等に対して積極的に研修及び訓練を実施し、その結果を訓練実施記録簿(別記第7号様式)に記録し、保存しなければならない。
2 患者等搬送事業者等は、乗務員等の応急手当技能を適切に管理するため、適任証等の交付を受けた乗務員等に、2年に1回以上、定期講習(別表第3)を受講させなければならない。
(運行体制)
第14条 患者等搬送事業者は、患者等搬送自動車1台につき2名以上の乗務員をもって業務を行わなければならない。ただし、次の各号に定める場合は、乗務員を1名とすることができる。
(1) 乗務員以外に医師若しくは看護師が同乗する場合
(2) 退院等を目的とした運行をする場合
2 患者等搬送事業者(車椅子専用)は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1名以上の乗務員(車椅子専用)をもって業務を行わせなければならない。ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は乗務員(車椅子専用)数を2名以上とする等、対応に必要な体制を確保しなければならない。
(患者等搬送用自動車等の要件)
第15条 患者等搬送用自動車は、次の各号に定める構造及び設備を有するものであること。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
(3) 乗務員が業務を行うために必要なスペースを有するものであること。
(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に定める設備を有するものであること。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
(3) 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。
(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
3 患者等搬送用自動車等は、サイレン、及び赤色の警光灯を装備する等、救急自動車と紛らわしい外観を有するものであってはならない。
4 患者等搬送用自動車等の車体には、患者等搬送用自動車の表示方法(別表第4)に定める患者等搬送用自動車等である旨の表示を行うものとする。ただし、運輸省で定める患者等搬送用自動車における表示がある場合はこの限りでない。
(積載資器材)
第16条 患者等搬送用自動車には、患者等搬送用自動車に積載する資器材表(別表第5―1)に定める資器材を積載しなければならない。
2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材表(別表第5―2)に定める資器材を積載しなければならない。
(消毒の実施)
第17条 患者等搬送用自動車等及び積載資器材は、次の各号に定める消毒を行わなければならない。
(1) 定期消毒
毎月1回以上
(2) 使用後消毒
毎使用後
3 第1項に定める消毒のほか、医師から特別な指示があったときは、当該指示に基づいた消毒を行わなければならない。
(衛生、安全管理)
第18条 患者等搬送用自動車等及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔に保持しなければならない。
2 乗務員等の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔に保持しなければならない。
(講習)
第19条 消防長は、消防機関の行う講習及び定期講習を定期的に実施するものとする。
(消防機関の行う講習等の事務手続き)
第20条 消防機関の行う講習、又は定期講習を受講しようとする者は、消防機関の行う講習、定期講習受講申請書(別記第9号様式)により消防長に申請するものとする。
4 消防長は、消防機関の行う講習受講(修了)者名簿、及び定期講習受講(修了)者名簿を基に、消防機関の行う講習、定期講習修了者原票(別記第12号様式)を作成し、保存するものとする。
第3章 認定基準
(認定の対象)
第21条 認定の対象となる患者等搬送事業者等は、道路運送法に定める次の各号に定める者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
(認定の申請)
第23条 認定を受けようとする患者等搬送事業者等は、当該事業所を管轄する消防長に対し、患者等搬送事業認定(更新)申請書(別記第13号様式その1、その2)により、認定を申請するものとする。
2 消防長は、患者等搬送事業者を認定したときは、患者等搬送事業者認定マーク(別図第1)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図第2)を患者等搬送事業者に交付するものとする。ただし、第21条第4号に定める者を認定したときは、当該認定事業者の施設の状況に応じ、患者等搬送事業者認定マーク若しくは患者等搬送用自動車認定マークのどちらかを交付することが出来るものとする。
3 消防長は、患者等搬送事業者(車椅子専用)を認定したときは、患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)(別図第3)及び患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)(別図第4)を患者等搬送事業者(車椅子専用)に交付するものとする。ただし、第21条第4号に定める者を認定したときは、当該認定事業者の施設の状況に応じ、患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)若しくは患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)のどちらかを交付することが出来るものとする。
4 消防長は、認定証及び認定マークの交付時に患者等搬送事業者等から、認定証等受領書(別記第21号様式)を懲するものとする。
5 消防長は、患者等搬送事業者等を認定した場合は、患者等搬送事業者、患者等搬送事業者(車椅子専用)の認定について(別記第22号様式)により、速やかに千葉県に報告するものとする。
(認定証の有効期間)
第26条 認定証の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定証の有効期間の更新)
第27条 認定証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該認定の期間が満了する日の1ヶ月前から当該期間が満了する日までの間に消防長に更新を申請するものとする。
2 更新時の手続きは、認定時の手続きを準用するものとする。
(認定証等の再交付)
第28条 認定事業者は、認定証等を亡失し、破損し、又は汚損したときは、患者等搬送事業認定証等再交付申請書(別記第23号様式)により、消防長に再交付の申請をするものとする。
(認定マークの掲示)
第29条 事業者認定マークは、患者等搬送事業所に掲示するものとする。
2 自動車認定マークは、患者等搬送用自動車等の後面で運手者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。
(業務内容の変更)
第30条 認定事業者は、認定申請書の内容を変更する場合は、事業内容変更届(別記第24号様式)により消防長に届け出るものとする。
2 消防長は、事業内容変更届の記載内容を確認し、認定事業者台帳(別記第18号様式)を整理するものとする。
(認定の取消し等)
第31条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消すことができる。
(1) 認定基準(別表第7)に適合しなくなったとき。
(2) 遵守義務(別表第8)を履行しないとき。
(3) 業務の遂行にあたって、重大な事故を発生させたとき。
(4) 社会通念上、認定業者としてふさわしくない行為、又は事故を発生させたとき。
(認定証等の返納)
第32条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく認定証等を返納しなければならない。
(1) 道路運送法に定めるところにより国土交通大臣の免許が取消され、又は失効したとき。
(2) 認定事業者として認定を取消されたとき。
(3) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(4) 認定の更新を申請せず、認定の有効期間が満了したとき。
(5) 認定証等の再交付を受けた場合において、亡失した認定証等を発見又は回復したとき。
3 消防長は、認定証等を返納させたときは、患者等搬送用自動車等に記載されている「鎌ケ谷市消防本部」の表示を削除させるものとする。
2 消防長は、前項の調査結果から不適事項が認められたときは、認定基準に適合し、遵守義務を履行するよう指導するものとする。
2 消防長は、特異事案報告書の内容から認定事業者の特異事案等への対応が適当でないと認めるときは、必要な指導を行うものとする。
第4章 雑則
(補則)
第35条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年3月3日消本訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1―1(第6条関係)
消防機関の行う講習
1 消防機関の行う講習[乗務員]
課目 | 時間数 |
総論 | 1 |
観察要領及び応急措置 (一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む) | 13 |
体位管理要領 | 2 |
消防機関との連携要領 | 2 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 |
搬送法 | 2 |
修了考査 | 2 |
合計 | 24 |
※ 課目の1時間は、45分とする。
2 講師
上記に掲げる講習の講師は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
① 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者
② 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者
③ 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者
別表第1―2(第6条関係)
消防機関の行う講習
1 消防機関の行う講習[乗務員(車椅子専用)]
課目 | 時間数 |
総論 | 1 |
観察要領及び応急措置 (一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む) | 9 |
体位管理要領 | 1 |
消防機関との連携要領 | 2 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 1 |
搬送法 | 1 |
修了考査 | 1 |
合計 | 16 |
※ 課目の1時間は、45分とする。
2 講師
上記に掲げる講習の講師は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
① 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者
② 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者
③ 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者
別表第1―3(第6条関係)
乗務員の修了考査基準
修了考査は次の内容とし、80点以上を以て合格とする。
区分 | 課目 | 配点 |
実技 | 観察要領及び応急措置 | 60点 |
筆記 | 消防機関との連携要領 | 20点 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 20点 | |
合計 | 100点 |
別表第2(第6条関係)
消防機関の行う適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者
分類 | |
1 | 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者。 |
2 | 日本赤十字社の行う応急措置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者。 ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する課目については、消防機関の行う講習を受講すること。 |
3 | 上記、1及び2に定める者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者。 |
別表第3(第13条関係)
定期講習
1 定期講習は、次の表に掲げるものとする。
課目 | 時間表 |
観察要領及び応急措置 | 2 |
体位管理要領 | 1 |
合計 | 3 |
※ 課目の1時間は、45分とする。
2 講師
上記に掲げる講習の講師は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
① 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者
② 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者
③ 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者
別表第4(第15条関係)
患者等搬送用自動車の表示方法
1 文字は、ペンキによる横書きとし、自動車の両側面及び後面に行うこと。
2 表示する文字は「民間患者等搬送車」とし、文字の大きさは縦横50ミリメートル以上とする。
3 患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面の見やすい位置とする。
4 「鎌ケ谷市消防本部認定」の表示は任意とし、表示する場合の文字の大きさは縦横50ミリメートル以下とする。

別表第5―1(第16条関係)
患者等搬送用自動車に積載する資器材表
項目 | 資器材名 |
呼吸管理用資器材 | バッグバルブマスク ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | 敷物 保温用毛布 担架 まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ マスク ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※AED |
「※」は任意の積載とする。
別表第5―2(第16条関係)
患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材表
項目 | 資器材名 |
呼吸管理用資器材 | ※バッグバルブマスク ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | ※敷物 保温用毛布 担架 ※まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ マスク ※ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※AED |
「※」は任意の積載とする。
別表第6(第17条関係)
消毒の実施要領
1 消毒の実施要領
消毒の種類 | 消毒の対象となるもの | |
積載資器材 | 患者等搬送自動車等 | |
定期消毒 | 1 薬品等を使用して、定期的に殺菌、消毒をして適正な管理を行う。 2 窓等を開放して日光による消毒を行う。 | 車両の外側は水洗いし、車内は薬品等を使用して、有効な消毒に努める。 |
使用後消毒 | 汚染された資器材については水道水で洗浄後に薬品等を使用して消毒を行う。 | 血液や吐物等で車内が汚染された場合は、水道水で洗浄後に薬品等を使用して消毒を行う。 |
その他 乗務員等は、搬送業務終了後に手指、口腔内を消毒すること | ||
2 手指、積載資器材の消毒区分
薬品名 | 使用時の濃度 | 消毒方法 | |
手指 | 積載資器材 | ||
消毒用エタノール | 70% | 適 | 清拭、浸漬 |
グロコン酸クロルヘキシジン | 0.1~0.5% | 適 | 噴霧、清拭、浸漬 |
アルキルポリアミノグリシン | 0.1~0.3% | 適 | 噴霧、清拭、浸漬 |
クレゾール石けん液 | 2% | 適 | 噴霧、清拭、浸漬 |
ホルマリン | 0.5~1.0% | 不適 | ガス |
備考 HBウイルス等の汚染が推定される場合は、次亜塩素酸ナトリウム等で消毒すること。 | |||
別表第7(第22条、第24条、第31条、第33条関係)
認定基準
1 乗務員は、満18歳以上の者で、患者等搬送乗務員適任証、又は患者等搬送乗務員適認証(車椅子専用)の交付を受けている者であること。 2 患者等搬送用自動車等は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。 (1) 患者等を収容する部分は、ストレッチャー又は車椅子を収容し、かつ、乗務員等が業務を実施するために必要な容積を有するものであること。 (2) 4名以上乗車できるものであること。 (3) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 (4) ストレッチャー、車椅子等は、確実に固定できる構造であること。 (5) ストレッチャーは、長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上のものであること。 (6) ストレッチャーは、患者等固定用ベルトを有していること。 (7) 自動車電話等、緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。 (8) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)の場合は、乗降を容易にするための設備(スロープ、リフト等)を自動車に備えていること。 3 患者等搬送用自動車等には、サレレン及び赤色灯の装備がされていないこと。 4 患者等搬送用自動車等の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示がされていること。 5 患者等搬送用自動車等には、応急手当に必要な資器材等を備えていること。 6 消毒実施記録簿が、患者等搬送用自動車等内の見やすい場所に表示されていること。 7 乗務員等は、患者等搬送用業務にふさわしい服装と清潔さが保たれていること。 8 道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める国土交通大臣の免許等を取得していること。 |
別表第8(第31条、第33条、第34条関係)
遵守義務
1 生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は、搬送の対象にしないこと。 2 患者等の搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮をし、搬送途上において症状が悪化し、緊急やむをえない場合は、必要な応急手当を実施すること。 3 次の一に該当した場合は、患者等の現場地番、状態、既往症及び掛り付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。 (1) 患者等の搬送依頼時の依頼内容、症状聴取結果から緊急に医療機関へ搬送することが必要であると判断した場合。 (2) 患者等の搬送依頼があった場所に到着後、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。 (3) 患者等の搬送途上において、症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送することが必要であると判断した場合。 4 患者等搬送用自動車1台につき2人以上、又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1人以上の乗務体制がとれていること。 5 乗務員等には、適任証等を携行させ乗務を行わせること。 6 患者等搬送用自動車等及び積載資器材は、適切に整備を行い、清潔に保つこと。 7 患者等の搬送にあたっては、患者等及び同乗者に対し安全ベルトを着装させるなど、安全搬送のための措置を講ずること。 8 乗務員等に対し、患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせること。 9 乗務員等には、2年に1回以上、定期講習を受けさせること。 10 患者等搬送用自動車等及び積載資器材の消毒が、確実に実施されていること。 11 患者等搬送用自動車等及び積載資器材の消毒は、次により行うこと。 (1) 定期消毒 毎月1回以上 (2) 使用後消毒 毎使用後 12 医師から消毒について特別に指示があった場合は、指示に基づいた消毒を実施すること。 13 患者等搬送中において、次の一に該当する事案を扱い、又は発生させたときは、消防長に報告すること。 (1) 患者等を搬送中に容態変化があり、応急措置を実施した場合。 (2) 患者等を搬送中に容態変化があり、救急自動車を要請し、又は当初予定した収容先以外の医療機関等に収容した場合。 (3) 法定伝染病、エイズ、B型肝炎等他の患者等に強い影響を及ぼす感染症患者を扱った場合。(事後に判明した場合も含む) (4) 患者等を搬送中に交通事故等を発生させた場合で、救急自動車を要請し、又は当初予定した収容先以外の医療機関に収容した場合。 14 患者等搬送事業認定申請書の内容を変更した場合は、消防長に届け出ること。 15 認定証等を亡失、破損、又は汚損したときは、速やかに消防長に届け出ること。 |
































別図第1(第25条関係)
患者等搬送事業者認定マーク

* 地・・緑色、文字・・黒色、マーク・・金色
* 横23.7cm、縦36cm
別図第2(第25条関係)
患者等搬送用自動車認定マーク

患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面であって運転者の後方視界を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。
* 地・・緑色、文字・・黒色、マーク・・金色
* 直径・・9cm
別図第3(第25条関係)
患者等搬送事業者認定マーク
(車椅子専用)

* 地・・ピンク、文字・・黒色、マーク・・金色
* 横23.7cm、縦36cm
別図第4(第25条関係)
患者等搬送用自動車認定マーク
(車椅子専用)

患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)は、自動車後面であって運転者の後方視界を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。
* 地・・ピンク、文字・・黒色、マーク・・金色
* 直径・・9cm