○鎌ケ谷市消防団員の休団に関する取扱規程
令和5年3月16日
消本訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市消防団員(以下「団員」という。)の本市外への転住等による休団に関する事務の処理に必要な事項を定めるものとする。
(休団)
第2条 消防団員は長期間消防団活動を行うことができない場合(本市外に転住することとなった場合、その他やむを得ない理由等がある場合)は、5年を超えない範囲で、消防団活動を休止(以下「休団」という。)できるものとする。ただし、消防団長は市長が、消防団長以外の消防団員は消防団長(以下「任命権者」という。)が認める場合は、休団の期間を延長できる。
3 休団中の消防団員が復団しようとする場合は、あらかじめ「復団届」(別記第2号様式)を任命権者に届け出て承認を受けなければならない。
4 休団中の消防団員が復団したときの当該消防団員の階級は、原則、休団した日に有していた階級とする。ただし、任命権者が認めた場合は、この限りではない。
5 休団期間中は、報酬の手当は不支給とし、また、退職報償金の支給に係る勤務年数へは不算入とする。
6 休団の期間については、原則4月1日から3月31日の1年単位とする。
7 その他
この規程に定めのない事項は、消防団長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

