○鎌ケ谷市空家等対策協議会設置規則
令和5年10月5日
規則第30号
(設置)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、法第7条に規定する空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)の作成その他空家等対策の推進を目的として、鎌ケ谷市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 法第22条第9項の規定による行政代執行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等対策の推進のために市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 自治会、官公庁、公益社団法人等から推薦を受けた者
(2) 学識経験を有する者
(3) 本市の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の総数は、12人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 会長は、市長をもって充てる。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、会長が指名する委員を議長とすることができる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席した者は、委員とみなす。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 会長は、第3条に規定する所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の公開)
第9条 会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(守秘義務)
第10条 委員及び第8条の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の目的のために利用してはならない。委員でなくなった後においても、同様とする。
(委員の報償)
第11条 委員に支給する報償は、日額7,000円とする。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、空家等対策担当課において行う。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。