○鎌ケ谷市空家等対策協議会設置規則

令和5年10月5日

規則第30号

(設置)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、法第7条に規定する空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)の作成その他空家等対策の推進を目的として、鎌ケ谷市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 法第22条第9項の規定による行政代執行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等対策の推進のために市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 自治会、官公庁、公益社団法人等から推薦を受けた者

(2) 学識経験を有する者

(3) 本市の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の総数は、12人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、会長が指名する委員を議長とすることができる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席した者は、委員とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 会長は、第3条に規定する所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の公開)

第9条 会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(守秘義務)

第10条 委員及び第8条の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の目的のために利用してはならない。委員でなくなった後においても、同様とする。

(委員の報償)

第11条 委員に支給する報償は、日額7,000円とする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、空家等対策担当課において行う。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日の前日までの間における第1条の規定の適用については、同条中「第8条」とあるのは「第7条」に、「第7条」とあるのは「第6条」とし、第3条第2号の規定の適用については、同号中「第22条」とあるのは「第14条」とする。

(令和8年4月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市空家等対策協議会設置規則

令和5年10月5日 規則第30号

(令和8年4月17日施行)