○鎌ケ谷市印鑑条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和5年12月19日

規則第36号

鎌ケ谷市印鑑条例の一部を改正する条例(令和5年鎌ケ谷市条例第12号)附則ただし書に規定する規定の施行期日は、令和5年12月20日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市印鑑条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和5年12月19日 規則第36号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和5年12月19日 規則第36号