○鎌ケ谷市印鑑条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
令和5年12月19日
規則第36号
鎌ケ谷市印鑑条例の一部を改正する条例(令和5年鎌ケ谷市条例第12号)附則ただし書に規定する規定の施行期日は、令和5年12月20日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和5年12月19日 規則第36号
(令和5年12月19日施行)